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【青梅市】融資・貸付:「青梅市中小企業振興資金等融資制度」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

青梅市
運営組織

青梅市
内容

市では、商工業発展のため、青梅市中小企業振興資金等融資制度を設け、中小企業者等の事業経営および開業に必要な運転・設備等の資金融資のあっせんを行っています。また、利用者の負担軽減を図るため利子補給および信用保証料の補助を行っています。

申請期限:融資を受けた日の属する月の翌月の末日まで

助成率テキスト

◎融資の対象となる方(開業資金を除く)
①中小企業者
次の要件を満たす会社もしくは個人
・資本の額もしくは出資の総額が1億円(商業・サービス業は1,000万円)以下の方、または常時使用する従業員の数が300人(商業・サービス業は50人)以下の方
・東京信用保証協会の保証対象業種であること。ただし、公害防止施設資金については、この限りでない。

次の要件を満たすNPO法人(平成28年4月1日から下記の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)も申込が可能となりました)
・信用保証対象業種(商工業のほとんどの業種が該当)を営んでいること(対象外業種については、青梅市公式サイト内/トップページ > 組織でさがす > 地域経済部 > 商工業振興課 > 青梅市中小企業振興資金等融資制度ページを参照ください。)
・小売業(飲食業を含む):従業員50人以下、卸売業・サービス業:100人以下、製造業等:従業員数300人以下

NPO法人の申込時には通常申込時の必要書類に加え、「事業報告書」、「計算書類(活動計算書および貸借対照表)および財産目録」、「年間役員名簿」、「社員のうち10人以上の者の氏名および住所を記載した書面」の提出が必要です。

②小規模企業者
中小企業者のうち、次の要件を満たす会社もしくは個人およびNPO法人等の方は青梅市中小企業振興資金等融資に加え、青梅市小口零細企業保証資金融資(国の全国統一制度)を利用することができます。
・常時使用する従業員の数が20名以下(商業・サービス業は5名以下)

③団体
中小企業組織法その他法令にもとづく団体・組合など

◎融資制度の種類
1.青梅市中小企業資金等融資制度
①運転資金・設備資金・小口緊急対策資金
②開業資金〈運転資金・設備資金〉
2.青梅市小口零細企業保証資金融資制度(国の全国統一制度):責任共有対象外
①運転資金・設備資金・小口緊急対策資金

※各融資制度の詳細等は、青梅市公式サイト内/トップページ > 組織でさがす > 地域経済部 > 商工業振興課 > 青梅市中小企業振興資金等融資制度ページを参照ください。
助成限度額上限(万円)

2000万円
詳細URL

青梅市中小企業振興資金等融資制度

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