【葛飾区】補助金・助成金:「葛飾区生涯現役コース奨励金」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
市区町村
葛飾区
運営組織
葛飾区
内容
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方を雇用した場合に、奨励金を支給しています。
申請期限:国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)に区へ必着
助成率テキスト
◎特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
※詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
◎奨励金の交付額
所定労働時間の区分に応じて、対象労働者1人につき、以下の金額を支給対象期(6か月)ごとに事業主に支給します。
◯30時間以上/週 (短時間労働者以外)
・国の助成額 35万円/期
・区の支給額 15万円/期
・合計額 50万円/期
◯20時間以上30時間未満/週(短時間労働者)
・国の助成額 25万円/期
・区の支給額 10万円/期
・合計額 35万円/期
※特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額から特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)の額を差し引いた額を交付します。
※国の助成金は、6か月間で1期間とする支給対象期ごとに、2回に分けて支給されます。
◎交付対象の要件
次に掲げる要件をすべて満たす方が対象です。
(1)事業主
・区内に事業所があること
・国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けていること
・法人都民税(個人にあっては特別区民税・都民税)を滞納していないこと
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
(2)労働者
・国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定に係る労働者であること
・特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース)の支給決定を受けた日において、対象事業主の・事業所(区内)に勤務する者であって、かつ、今後も継続して対象事業主の事業所に勤務する予定の者であること(後日、雇用状況を確認させていただくことがあります)
・区への申請日から起算して過去1か月間以上継続して区内に住所を有する者であること
◎交付申請の手続き
国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)に区へ必着で、必要書類を申請してください。
詳細URL
葛飾区生涯現役コース奨励金