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【福島県】補助金・助成金:(令和5年度)福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金第12次公募について

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
市区町村

田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
募集期間

募集期間 2023年04月05日~2023年10月16日
運営組織

福島県
内容

福島県では、12市町村の事業者の事業や生業の再建等を支援し、併せて事業者の 帰還、事業・生業の再建を通じ、働く場の創出や買い物をする場などまち機能の早期回復を図るため、「福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金」を実施いたします。
<説明会>
1回目
開催日時:令和5年4月11日(火曜日) 10時30分から11時30分
会場:楢葉町コミュニティセンター 大会議室(双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5番地の4)
2回目
開催日時:令和5年4月11日(火曜日) 14時30分から15時30分
会場:福島県環境創造センター 環境放射線センター 大会議室(南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169)

申請期限:
(1回目)令和5年5月15日(月曜日)(当日消印有効)
(2回目)令和5年8月15日(火曜日)(当日消印有効)
(3回目)令和5年10月16日(月曜日)(当日消印有効)

助成率テキスト

◎審査項目
 (1) 事業実施に当たっての補助金の必要性
 (2) 投資規模の妥当性
 (3) 資金計画の妥当性
 (4) これまでの補助金活用実績
 (5) 該当する再開等区分
 (6) 事業再開等計画の実施に係る施設・設備の必要性
 (7) 事業再開等計画の妥当性
 (8) 周辺住民の生活環境向上への貢献
 (9) まち機能の回復等への貢献
 (10) 働く場の創出
 (11) 事業の緊急性

◎補助事業者等は、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故で被災した12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村)で事業を行っていた中小事業者(※1)及び社会福祉法人(※2)です。 ただし、農業(園芸サービス業を除く。以下同じ。)、林業、漁業を営む場合は、原則として補助対象となりませんのでご注意ください。これらの方が原子力災害発生時に農業、林業、漁業以外の事業を実施していた場合であって、農業、林業、漁業以外の事業分野で事業を行う場合は補助対象となり得ます。 また、12市町村外で事業再開等を行う場合は、原子力災害後、休業していた者(※3)又は休業していたとみなせる者(※4)のみ補助対象となります。(「1.3 補助要件」参照。)

※1 中小事業者とは、中小企業基本法第2条第1項若しくは第5項又は中小企業信用保険法第2条第1項若しくは第3項に規定されている中小企業者及び小規模企業者です。 (詳しくは「2.参考 2.1 中小事業者の定義」を参照してください。)
※2 社会福祉法人とは、社会福祉法第22条に規定されている社会福祉法人です。
※3 休業とは、前期に売り上げが計上されていなかった(売上ゼロ)こととします。
※4 休業していたとみなせる者とは、公募開始日前に終了した直近の事業年度に係る売上高が、平成23年3月11日前に終了した直近の事業年度に係る売上高と比べて50パーセント以下又は、帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域において原子力災害発生時に事業を行っていた事業者であることとします。ただし、12市町村内で既に事業再開等を行っている方は「休業していたとみなせる者」に含まれません。

共同で事業再開等を行う場合は、面積按分等により申請者毎の割合を求め、各々が同一時期に申請してください。

◎補助率および補助限度額
(1) 補助率
① 12市町村内において事業再開等を行う場合:3/4以内 (ただし、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において事業再開等を行う場合については4/5以内(人件費については1/5以内))
② 12市町村外において事業再開等を行う場合:1/3以内 (ただし、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域において原子力災害発生時に事業を行っていた事業者で、当該区域への帰還意向を有する者(※)が12市町村外で事業再開等を行う場合:3/4以内)
(※)帰還意向を有する者とは次のいずれかの要件を満たす者とします。
(a)当該法人が、補助金申請時点において、帰還困難区域、特定復興再生拠点区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域に事業所の登記を行っていること。個人事業者の場合は、当該区域に納税地又は事業所を置いていること。
(b)上記(a)の他、当該事業者が将来的に帰還困難区域又は大熊町若しくは双葉町の居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域に帰還する意思を確認できること。(様式第1号(別紙1)「事業再開等計画書 8その他」欄に帰還の意向を記載してください。)

(2) 補助金額
補助対象経費×補助率 ただし、1,000円未満は切り捨てとなります。
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

(令和5年度)福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金第12次公募について

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