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補助金・助成金:「福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
募集期間

募集期間 2026年02月26日~2026年05月31日
運営組織

福島県
内容

昨今の物価高騰の中、最低賃金改定に対応する中小企業・小規模事業者等における賃上げの円滑な実施を支援するため、賃上げに要する経費の一部を助成することにより雇用の維持を図ることを目的として、賃上げ緊急一時支援事業助成金を助成します。

申請期間:令和8年2月26日 〜 令和8年5月31日

助成率テキスト

◎助成額(定額)
対象従業員1人につき3万円
※ ただし、期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。

◎助成対象
以下を満たす中小企業または個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者)
◯県内に本社・主たる事業所、または支店・営業所があること
◯県内の事業所で常時使用する従業員(雇用保険の被保険者)を1名以上雇用していること
◯福島県税に未納がないこと
◯過去に助成金等の不正受給処分を受けていないこと
◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
◯暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
※「みなし大企業」や一部の公益法人等は対象外となります。
※上記は主な助成対象事業者です。詳しくは、必ず「募集要項」をご確認ください。

◎助成要件
以下のすべての要件を満たすことが必要です。
要件ア、ウについて、自動車小売業については別途の要件を満たすことが必要です。詳しくは募集要項を参照ください。
ア. 賃上げの対象時期
令和7年9月5日から令和8年1月1日
(賃金の支給が令和8年2月以降となったものを含む)
イ. 賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する労働者のうち、雇用保険被保険者
ウ. 賃上げ額
(ア)時給1,018円以下の従業員の賃金を1,033円以上に引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があり、申請時点でもその金額以上を継続していること。
エ. その他
該当する労働者を申請後一年以上雇用する見込みであること。(有期雇用の場合においても、申請後一年以上雇用する見込みであること)

◎注意点
・申請は電子申請のみで行い、①事業者等登録申請、②助成金申請の2段階の申請手続きが必要となります。
・期日前であっても、助成上限(32,000人)に達した場合は受付終了とします。
詳細URL

福島県中小企業賃上げ緊急一時支援事業助成金

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