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【杉並区】補助金・助成金:「創業スタートアップ助成事業(4月1日より令和5年度第1回受付開始)」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

杉並区
運営組織

杉並区
内容

創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における産業を促進することを目的として実施します。

申込期間:
【事業所家賃助成】
第1回 令和5年4月1日~5年5月31日
第2回 令和5年10月1日~5年11月30日
【ホームページ等作成費助成】
通年 ただし、基準日は以下の期間で切替
1. 令和5年4月1日~5年9月30日
2. 令和5年10月1日~6年3月31日

助成率テキスト

◎助成対象者
助成対象者は、次の要件を満たすこと。

①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
②区内に主たる事業所(注1)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人又は法人であること。
③基準日時点〔(第1回)令和5年4月1日、(第2回)令和5年10月1日〕で6カ月以内に創業しようとする者又は創業6カ月以内の者であること。(注2)
④商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合。商店会の区域については、区ホームページ「杉並区 商店街マップ」をご覧ください。)
⑤次のいずれにも該当しない者であること。
・暴力団、暴力団員等又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が暴力団員等に該当する者
・納付すべき住民税(区市町村民税及び都道府県民税)に滞納又は未申告がある者
・チェーン店又はフランチャイズ店として事業を営む者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者
・宗教活動又は政治活動を事業目的とする者
(注1)法人の場合は、本店登記。個人事業主の場合は、開業届の納税地。
(注2)対象となる創業期間に区外で創業し、区内に移転した場合は、法人の場合は本店登記の移転、個人事業主の場合は開業届の納税地の変更手続きが必要です。ただし、創業日は区内に移転した日ではなく、区外で創業した日を基準とします。

1.事業所家賃助成
◎助成率
3分の2
◎助成限度額
30万円
(月額上限5万円×6カ月)
◎助成する事務所等の賃料は、次の要件を全て満たすこと。
・区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しない者であること。
・助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
・事務所等の貸主が、助成対象者の3親等以内の親族又は助成対象事業者が経営する会社もしくはそのグループ会社の構成員でないこと。
・シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。

2.ホームページ等作成費助成
◎助成率
3分の2
◎助成限度額
20万円
◎対象内容
・創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料
・ホームページ作成ソフト及びホームページ作成に関する解説本等の購入費
(注)ただし、ドメイン費、サーバー、パソコン等備品及び周辺機器を除きます。理美容院や飲食店検索・予約サイトや公式アカウント作成費は対象外となります。
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

創業スタートアップ助成事業(4月1日より令和5年度第1回受付開始)

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