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【東京都】補助金・助成金:「令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
募集期間

募集期間 2023年02月14日~2024年01月15日
運営組織

東京都
内容

中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。

募集期間:令和5年2月14日(火)から令和6年1月15日(月)まで

助成率テキスト

◎令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
①一般コース都内中小企業等
以下の要件を満たすこと

1 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、令和5年2月14日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2に規定される在留資格のうち「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」以外の在留資格をもつ者。ただし、令和5年2月15日以降に入管法が改正され、別表第1の2に新たな在留資格が追加された場合、その在留資格は本助成金の対象外とする。

2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。

②ウクライナ避難民採用企業コース都内中堅企業又は中小企業等
中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者。

◎助成対象事業
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。

①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座

※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。

◎助成対象経費
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料です。
※本助成金は消費税も助成対象です。申請書類は税込金額で作成お願いします。

◎助成金額
・一般コース助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
・ウクライナ避難民採用企業コース助成対象事業を実施する上でかかる経費の10/10(最大50万円)

◎実績報告期限
①令和6年3月1日(金)以前に支払いが終了した場合
支払い終了後30日以内にご提出ください。

②令和6年3月2日(土)以降に支払いが終了した場合
令和6年4月1日(月)までにご提出ください。
助成限度額上限(万円)

50万円
この補助金・助成金のポイント

外国人人材の定着に課題を抱えている企業や、ウクライナ避難民を支援したい企業への助成金です!

国内では人手不足が深刻化しており、外国人人材を活用することの重要性が高まっています。

しかし外国人人材の受け入れのためには、社内環境の整備や教育なども必要となり、適切な取り組みが実施できないため、外国人人材を受け入れられないという企業も数多く存在しています。

「中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金」では、ビジネスに必要な日本語教育などを支援します。さらにウクライナ避難民に対する日本語教育の場合は、最大50万円(経費の全額)が助成されるため、ウクライナ避難民の支援をしたいという企業も活用が可能です。
詳細URL

令和5年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

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