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補助金・助成金:「令和7年度島根県省力化投資等支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

島根県
募集期間

募集期間~2025年09月30日
運営組織

島根県中小企業団体中央会
内容

深刻な人手不足の影響を受けている中小企業者等に対して省力化を図るための取組に係る経費の一部を補助することにより、中小企業の経営を支援します。

申込期限:【第4次締切】令和7年9月30日

助成率テキスト

◎間接補助対象者
間接補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等※注1とする。
 (1)県内に主たる事業所又は工場を有し、現に事業を営んでいること(農林水産業等除く※注2)
 (2)次に掲げるみなし大企業でないこと。
 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 エ 発行済株式の総数又は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者
 オ ア~ウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
 (3)人手不足により事業規模を縮小していること。※注3
 (4)交付要領 別紙「暴力団排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないこと
 (5)島根県税の滞納がないこと

注1:「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者であって、原則として島根県内に主たる事業所又は工場を有する者をいいます。
 「中小企業者等」とは、中小企業者、事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、特定非営利活動法人をいう。

■県内に主たる事業所を有する事業者で、県外に本社がある場合は、県内の売上割合が全体で最も大きい必要があります。
※県内の主たる事務所等の省力化に取り組む者が対象となります。
注2:「農林水産業等除く」とは、日本標準産業分類における次に掲げる業種を補助対象外業種とするものです。
 ①大分類A(農業、林業)
 ②大分類B(漁業)
 ③大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち、小分類803(競輪・競馬等の競争場、競技団)、細分類8094(芸ぎ業(置屋、検番を除く。))及び細分類8096(娯楽に附帯するサービス業のうち、場外馬券場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業)
 ④大分類R(サービス業(他に分類されないもの))のうち、中分類93(政治・経済・文化団体)及び中分類94(宗教)

■複数業態で事業を営んでいる場合は、売上割合が全体で最も大きい業態が、主たる業種となります。

注3:「人手不足に事業規模を縮小している」について
 次に掲げる要件をすべて満たすことが必要になります。 
 ⑴次のいずれかの要件を満たすこと
ア.前期の売上高又は直近1年間の売上高が、対前々年同期比又は対前年同期比で減少していること
イ.前期の営業利益又は直近1年間の営業利益が、対前々年同期比又は対前年同期比で10%以上減少していること
 ⑵売上高又は営業利益を比較した期間における従業員数が、対前々年同期比又は前年同期比で5%以上減少していること(整理解雇などによる離職による減少は含まない)
 ⑶求人活動を実施したが、充足に至っていないこと

公的補助金であることから、社会通念上、間接補助金交付を受けるのに相応しくない次に掲げる者は応募または審査を受けることができません。
(1)宗教活動や政治活動を目的にしているもの
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)公募要領に違反または著しく逸脱した場合
(4)審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
詳細URL

令和7年度島根県省力化投資等支援事業補助金

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