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【山口県】補助金・助成金:「Ujiターン・やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山口県
運営組織

山口県
内容

山口県では、東京圏から山口県へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する事業を実施します。

助成率テキスト

1 対象となる方
 本事業による移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「2 移住等に関する要件」を満たした上で、「3 テレワークに関する要件」または「4 関係人口に関する要件」のいずれかに該当する方となります。

2 移住等に関する要件
(1)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
・住民票を移す直前の10年間のち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)の条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方
・住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方
・ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(※1)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)条件不利地域
〔東京都〕檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
〔埼玉県〕秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
〔千葉県〕銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
〔神奈川県〕三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2)移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
・山口県内の支援金支給対象市町に転入したこと。
・令和3年4月1日以降に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
・転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・その他申請者の居住する山口県及び県内市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4 関係人口に関する要件
山口県における市町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認めていること。(各市町が定める関係人口の要件については、移住先の市町にお問い合わせください。)
詳細URL

Ujiターン・やまぐちテレワーク移住等支援事業費補助金について

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