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【柳井市】補助金・助成金:「東京圏から柳井市へ移住し就業・創業された方に支援金を交付します」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山口県
運営組織

柳井市、山口県
内容

柳井市では山口県と連携し、東京一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を目的に、東京圏から本市へ移住・就業又は移住・起業された方で一定の要件を満たす場合に、移住支援金を支給いたします。

助成率テキスト

◎対象者の要件
以下の(1)を満たし、(2)または(3)に該当する方。世帯向けの金額を申請する場合は(4)に該当する方。

(1)移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤に場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年間の起算点とすることができる。)。
c ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 移住就業の場合にあっては、令和元年8月7日以降に転入したこと。移住創業の場合にあっては、平成31年4月18日以降に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c 市税を滞納していないこと。
d 過去において、本市及び他の市区町村が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
e その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
(ア)一般の場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が山口県内に所在すること。
b 就業先が、山口県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が山口県内に所在すること。
b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)創業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
イ 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住就業の場合にあっては令和元年8月7日以降、移住創業の場合にあっては平成31年4月18日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
カ 世帯の構成員に市税を滞納している者がいないこと。
キ 過去において世帯の構成員に本市及び他の市区町村が行う同様の補助金の交付を受けた者がいないこと。
ク その他、市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

◎補助金の額
・世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は以下のとおりとする。
令和5年3月31日以前に移住した場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
令和5年4月1日以降に移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
詳細URL

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