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【渋谷区】融資・貸付:「区の中小企業事業資金融資あっせん制度」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
市区町村

渋谷区
運営組織

渋谷区
内容

区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんします。
中小企業事業資金融資あっせん制度を利用するには、事前に予約のうえ、経営相談員の融資相談を受けてください。

助成率テキスト

個別企業(法人・個人事業主)向け
◎対象
・法人:区内に主たる事業所および本店登記を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。
・個人:区内に主たる事業所又は住所を有し、区内で同一事業を引き続き1年以上営んでいる事業者。(区内在住1年以上の場合は区外の事業所でも可)
・法人は法人都民税、個人は特別区民税をあっせん申込日までに納付すべきものを完納していること。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
・東京都による信用保証料補助を受ける場合、事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合にはこの限りではない)
・信用保証協会の保証対象業種であり、かつ許認可を要する業種にあっては許認可を受けていること。農業・漁業、風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、金融業、学校法人、宗教法人、非営利活動法人(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)などは対象外となります。
・渋谷区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと。
・制度に応じて、別途申込資格があります。シェアオフィス、バーチャルオフィスなどについては、事業実態が確認できない場合、融資が受けられないことがあります。

※その他の詳細等については、区の中小企業事業資金融資あっせん制度のページを参照ください。
詳細URL

区の中小企業事業資金融資あっせん制度

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