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【苅田町】補助金・助成金:「苅田町移住支援金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、福岡県
運営組織

苅田町
内容

東京圏から苅田町に移住した方のうち、各種要件を満たした方に対し、移住支援金(世帯での移住の場合は100万円、単身での移住の場合は60万円)を交付します。

助成率テキスト

◎対象者の要件
 次の(1)、(2)、(3)に加え、(4)もしくは(5)に該当する必要があります。
(1)移住元での要件(次の全てに該当すること)
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は
 「東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと。
※「東京圏のうちの条件不利地域」とは、過疎地域自立促進特別措置法などにおいて指定されている市町村のことです(詳細についてはお問合せください)

(2)移住先での要件(次の全てに該当すること)
ア 令和元年10月10日以降に、苅田町へ転入したこと。
イ 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 移住支援金の申請日から5年以上、苅田町に継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件(次の全てに該当すること)
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他福岡県又は苅田町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)就業に関する要件(次の全てに該当すること)
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内のうちの条件不利地域に所在すること。
イ 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※)に掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※福岡県のマッチングサイトについては、以下の外部リンクよりご覧ください
 ・福岡県 移住・就業マッチングサイト<外部リンク>

(5)起業に関する要件
 申請日前1年以内に「福岡よかとこ起業支援金」の交付決定を受けていること。

◎交付金額
(1)世帯での移住の場合 100万円
以下のすべての要件に該当することが必要です。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に苅田町に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)単身での移住の場合 60万円
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

苅田町移住支援金について

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