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【中井町】支援情報:「創業支援制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
市区町村

中井町
運営組織

中井町
内容

中井町は、令和6年6月25日に「産業競争力強化法」に基づき「中井町創業支援等事業計画」の認定を受けています。
本計画の中で「特定創業支援等事業」に位置付けられた創業者・創業希望者の方は、申請手続き後、町から証明を受けることで、様々な創業支援を受けることができます。

助成率テキスト

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
◎会社(注1)設立時の登録免許税の減免
・創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合は、登録免許税の軽減(注2)を受けることが可能です
(注1)株式会社、合同会社、合名会社又は合資会社を指します。
(注2)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。合名会社又は合資会社は、1件6万円の場合は3万円に軽減措置が行われます。
・特定創業支援等事業により、支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません
(注意)当町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

◎創業関連保証の特例適用
・本来は創業2カ月前から対象となる創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用することが可能です
・保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書を提出し、別途、審査を受ける必要があります

中井町特定創業支援に係る証明書発行の手続き
◎証明書発行対象者
・現在事業を営んでいない個人でこれから創業を行おうとする者
・認定特定創業支援等事業による支援を4回以上かつ継続して1カ月以上にわたり受けた者

◎証明書の有効期限
発行する証明の有効期限は、以下のうちいずれか早い日となります。
・認定創業支援等事業計画期間終了日(令和11年3月31日)
・租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減の適用期限(令和9年3月31日)
証明書発行の手続き
特定創業支援等事業を修了した方で支援を希望する方は、町へ証明書交付の申請手続きをする必要があります。必要書類を確認し、中井町役場産業環境課窓口に提出してください。
詳細URL

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