【北区】融資・貸付:「中小企業融資あっせん制度」(※2024年8月28日更新)
種別
融資・貸付
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
市区町村
北区
運営組織
北区
内容
中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。
また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。
助成率テキスト
◎ご利用できる方
融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。
(各資金により若干異なります。)
・個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所 がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
・個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
・東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
・適切な事業計画と確実な資金計画があること
・個人は収入の過半数を事業収入から得ていること
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと
※本人による申込みの場合、融資あっせん申込前に、必要に応じて経営アドバイザーの経営相談を実施します。経営相談は予約制です。産業振興課経営支援係(電話5390-1237)
※起業家支援資金、事業活性化支援資金(業態転換・多角化の場合)、事業承継資金、緊急資金(一部)については経営相談が必須です。
※対象となる融資については、中小企業融資あっせん制度のページを参照ください。
詳細URL
中小企業融資あっせん制度