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補助金・助成金:「福島県海外出願支援事業」の第2回公募について

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
募集期間

募集期間 2024年07月16日~2024年08月30日
運営組織

公益財団法人 福島県産業振興センター
内容

(公財)福島県産業振興センターでは、福島県内の中小企業者等による産業財産権を活用した戦略的な海外展開を促進するため、外国への特許等(特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標含む))を出願する際に要する費用の一部を補助します。

公募期間:令和6年7月16日(火)~8月30日(金)(17時必着)

助成率テキスト

◎補助対象者
次の①~③をすべて満たす事業者であること。
① 福島県内に本社等を置く中小企業者等またはそれらの中小企業者等で構成されるグル-プ。
② 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者等。
なお、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合、同等の書類を提出できる中小企業者等。
③ 本事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
※ 詳細は、センター実施要領第3条をご確認ください。

◎補助対象となる出願
既に日本国特許庁に出願済みであって、次の①~④のいずれかの方法により、補助対象期間内に
外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件。
① パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。
ただし、商標登録出願の場合、必ずしも優先権の主張を要しない。
② 特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う。
・ PCT国際出願における国内移行手続き。
・ ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含む国内移行手続き。
③ ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。
この場合、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。
④ マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。

◎対象経費
◯外国特許庁への出願手数料
外国特許庁への出願に要する経費
◯現地代理人費用
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
◯国内代理人費用
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
◯翻訳費用
外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
※ 中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。
例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%程度の庁費用の軽減を受けられる場合があります。
※ PCTの国際段階の手数料等、国内外代理人の仲介手数料は対象外。
※ 交付決定前に着手(例えば、翻訳を依頼)した場合は、すべて対象外。

◎補助率
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

◎補助上限額
① 1事業者あたりの上限額は 300万円(複数案件申請可能)
② 1出願あたりの補助上限額は以下のとおり
・ 特許 150万円
・ 実用新案・意匠・商標 60万円
・ 冒認対策商標 30万円

◎補助対象期間
交付決定日から令和7年2月28日(金)まで
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

「福島県海外出願支援事業」の第2回公募について

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