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【三重県】補助金・助成金:「令和6年度三重県起業支援金の公募開始」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

三重県
募集期間

募集期間 2024年06月28日~2024年11月15日
運営組織

三重県
内容

三重県起業支援金は、県外から移住し、県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するためにデジタル技術を活用して新たに起業する者及びSociety 5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用して事業承継、第二創業する者に対して起業等に必要な経費の一部を補助することにより、県内における創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。

公募期間:令和6年6月28日(金)から令和6年11月15日(金)まで

助成率テキスト

◯補助対象者
補助対象事業者となる主な条件は、下記(1)~(5)です。
(1)次の①、②のいずれかに該当すること。
① 令和6年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立(以下「起業」という。)を行い、その代表者となる者であること。
② 令和6年4月1日以降、本事業の交付決定事業完了日までに、Society5.0関連事業等の付加価値の高い産業分野で地域課題の解決に資する社会的事業を事業承継又は第二創業により実施する個人事業主又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。
(2)補助金の申請日において、三重県外から三重県に転入後1年以内であること、又は本事業の交付決定事業完了日までに三重県外から三重県に転入する予定であること。また、転入前1年間は県外に居住していること。
(3)三重県に転入後5年以上継続して県内に居住する意思を有していること。
(4)三重県内において登記または開業届出を行い、起業を行う者であること。
(5)国等から起業・創業に関する補助金等の交付を受けていないこと。

◯補助対象事業
補助対象事業の要件は下記のとおりです。
(1)新たに起業する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
① 地域課題の解決を目的として、別表1に掲げる起業支援事業の対象とする社会的事業の分野のいずれにおいて起業し、かつ、次に掲げる事項の全てに該当する事業であること。
ア 地域社会が抱える課題の解決に資すること。
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
ウ 地域の課題に対して、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
エ 起業者等の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。
② 三重県内において実施する事業であること。
③ 第一次産業における起業でないこと。
④ 公序良俗に反する事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(2)事業承継又は第二創業する場合は、次に掲げる事項の全てに該当することが必要です。
① 地域課題の解決を目的として、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、起業支援事業の対象とする別表1に掲げる社会的事業の分野のいずれかにおいて事業承継又は第二創業し、かつ、次に掲げる事項の全てに該当する事業であること。
ア 地域社会が抱える課題の解決に資すること。
イ 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること。
ウ 地域の課題に対して、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
エ 起業者等の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。
② 三重県内において実施する事業であること。
③ 第一次産業における事業承継又は第二創業でないこと。
④ 公序良俗に反する事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

◯補助率
補助対象経費の2分の1以内
 
◯補助限度額
200万円
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

令和6年度三重県起業支援金の公募開始

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