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相談窓口・融資・貸付:「令和4年台風第14号による災害に関して 被災中小企業・小規模事業者対策を行います」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
運営組織

経済産業省
内容

経済産業省は、令和4年台風第14号による災害に関して、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の132市130町24村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。

1.特別相談窓口の設置
2.災害復旧貸付の実施
3.セーフティネット保証4号の適用
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
5.小規模企業共済災害時貸付の適用

助成率テキスト

1.特別相談窓口の設置
山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中国本部、四国本部及び九州本部、並びに中国経済産業局、四国経済産業局及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2.災害復旧貸付の実施
今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

◎国民生活事業
・融資限度額:3千万円(※1)
・融資期間(うち据置期間)10年以内(2年以内)(※2)
・金利(※3):1.21%1.06%
◎中小企業事業
・融資限度額:1億5千万円(別枠)
・融資期間(うち据置期間)10年以内(2年以内)(※2)
・金利(※3):1.06%

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。(※3)いずれも令和4年9月1日現在、貸付期間5年の場合

3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の各市町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(別枠)
④保証人:原則第三者保証人は不要

4.既往債務の返済条件緩和等の対応
山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

貸付条件
(1) 貸付限度額:原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額
(2) 貸付利率:年0.9%(令和4年9月20日現在)
(3) 貸付期間:貸付金額500万円以下 36ヵ月 505万円以上 60ヵ月
(4) 償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
(5) 担保、保証人:不要
(6) 借入窓口:商工組合中央金庫本・支店
詳細URL

令和4年台風第14号による災害に関して 被災中小企業・小規模事業者対策を行います

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