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補助金・助成金:「令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
運営組織

東京都
内容

若手人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成すること等を通じて、都内の中小企業の若手人材の確保・定着を支援することを目的とします。
※若手とは、35歳未満の者をいいます。

事前エントリー受付期間:
第1回 令和6年5月1日(水)午前9時~令和6年6月3日(月)午後5時
第2回 令和6年6月4日(火)午前9時~令和6年7月1日(月)午後5時
第3回 令和6年7月2日(火)午前9時~令和6年7月31日(水)午後5時
第4回 令和6年8月1日(木)午前9時~令和6年9月2日(月)午後5時
第5回 令和6年9月3日(火)午前9時~令和6年9月30日(月)午後5時
第6回 令和6年10月1日(火)午前9時~令和6年11月15日(金)午後5時

助成率テキスト

◎助成対象事業者の要件
この要綱において、助成金の支給対象とする事業者(以下「助成対象
事業者」という)は、次の各号を全て満たす者とする。
(1) 都内に本社又は事業所があること。
(2) 支援申込日時点において、中小企業等であること。
(3) 支援申込日時点において、都内の本社又は事業所に勤務する常時使用す
る従業員であって、 かつ雇用保険の被保険者である者を1名以上、6カ
月以上継続して雇用していること。
(4) 支援申込日時点において、常時使用する従業員の総数に占める常時使用
する若手従業員の割合が 30%以下であること。
(5) 支援申込日から過去3年間の常時使用する若手従業員の合計採用数が、
常時使用する従業員の総数の 10%以下であること。
(6) 支援申込 日 か ら過 去 1 年 以 内 に 若 手人 材 を含む 求 人 活 動を 行 っ て い る
こと。
(7) 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成 31 年3月 19 日
付 30 総行革監第 91 号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体
又は東京都が設立した法人でないこと。
(8) 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
(9) 労働関係法令について、次のアからキを満たしていること。
ア 労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特
定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反してい
ないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分
について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されている
こと。
ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働
に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。
エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
オ 労働基準法第 39 条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる
義務)に違反していないこと。
カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。
キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止す
るための措置をとっていること。
(10) 都税の未納がないこと。
(11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律
第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風
俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類
する事業を行っていないこと。
(12) 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号。
以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に
規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をい
う。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若し
くは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、財団理事長(以下、「理事長」という)が適当で
ないと判断した場合は 助成対象事業者から除外することが できる。

◎対象事業
助成対象となる事業は、前条に定める助成対象事業者が行う以下の事
業で、別表1に定める要件を満たすもの(以下「助成対象事業」という)と
する。
(1) 住宅の借上げ
(2) 食事等の提供
(3) 健康増進サービスの提供

2 前項の規定にかかわらず、理事長が適当でないと判断した場合は本助成金
の対象外とすることができる。

◎補助率 
2分の1

※補助限度額等の詳細は、東京仕事財団公式サイト内/令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
ページにある添付ファイルを参照下さい。

◎対象経費
助成対象となる経費は、助成対象事業者が実施する助成対象事業にお
いて、助成対象事業者が支出する経費のうち、別表2に定めるものとする。
2 主な助成対象外経費は別表3に定めるとおりとする。
3 前二項の規定にかかわらず、理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とすることができる。
助成限度額上限(万円)

200万円
この補助金・助成金のポイント

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令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金

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