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【宇部市】補助金・助成金:「宇部市SDGs私たちの未来共創補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山口県
市区町村

宇部市
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2024年05月17日
運営組織

宇部市
内容

宇部市は、SDGs(持続可能な開発目標(2015年国際連合本部「持続可能な開発サミット」採択))の達成に向けて、地域や市民団体、事業者、学生などが本市のSDGsを推進する取組に対し補助金を交付します。

募集事業数:10事業程度

受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月17日(金曜日)

助成率テキスト

◎補助対象者
次の要件をすべて満たす団体とします。

1.事業開始までに、宇部SDGsフレンズ会員に登録されていること。
2.市内に事務所、又は活動拠点を有する団体であること。
3.市民団体、NPO法人、企業、個人事業主、公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人、教育機関(高校以上)、学生団体(教育機関に属する学生で構成される組織(法人、任意は問わない))、その他これらに準ずる団体で市長が適当と認めるもののいずれかであること。

◎補助の対象となる事業
次の要件をすべて満たす事業とします。
・宇部市内において実施される事業であること。
・本市の社会的課題や地域課題の解決に資する事業であり、SDGs達成を目指す事業であること。
・市民のSDGs推進に係る意識の向上やSDGs人材の育成に資する先導的な事業であること。
・新規の事業、もしくは、既存の事業に新たな視点や工夫を加えたものであること。
・補助事業の終了後も、継続的な取り組みが見込める事業であること。
・補助金の交付決定以降に着手され、令和6年2月末までに完了する事業であること。
※令和5年度の当該補助金の補助対象となった事業(以下「継続分」)も対象とします。

団体については、上記に加え、下記事項も満たす必要があります。
・公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
・宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
・暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)もしくは暴力団員と密接な関係を有する団体等ではないこと。
・市税の滞納がないこと。

◎補助の対象外となる事業
・政治、宗教又は思想活動を目的とする事業
・本市又は国、県等の公的機関から補助等を受けている又は受ける予定のある事業
・事業の主要な部分を他に委託する事業(高度な専門性が必要であるなどの合理的な理由がある場合を除く)
・その他補助を行うことが不適当と認められる事業
※「地域枠」への申請事業、又は申請を予定している事業についても、この「一般・学生枠」には申請できません。

◎補助金額
◯一般
1補助対象事業あたり、補助対象経費の2/3

◯学生
1補助対象事業あたり、補助対象経費の10/10

ただし、いずれも200,000円を限度額とする。
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、千円未満の端数は切り捨てます。
※申請の受付期間中に1つの団体が複数の事業を申請することはできません。

◎募集事業数
一般、学生を合わせて10事業程度 (継続分を含み、予算の範囲内による)

◎対象経費
◯謝金
外部講師・外部従事者への謝礼金
団体構成メンバー(役員、職員、定款・規約等に規定する構成員など)への謝金は対象外

◯旅費
外部講師・外部従事者の旅費、構成団体メンバーの旅費
使用者、日付、行先、交通手段が明確なものに限る。(公共交通機関)
事業遂行に伴うものに限る。

◯委託費
団体では実施が困難な業務(会場設営、デザイン等)の委託費
企画・運営など事業の中心部分の委託は不可

◯印刷製本費
コピー代、写真プリント代、ポスター・パンフレットの印刷代
使用料 会場・施設の使用料、機材・器具借上料、 駐車場料金
会場・施設の冷暖房費も対象となる。

◯消耗品費
事務用品、書籍購入費、材料費、その他消耗品費に対する費用
事業実施に伴う事務の用途に限る。

◯保険料
活動上必要となる保険の掛金

◯通信料
郵送費、切手・はがき代

◯その他
上記以外で、補助事業の実施に必要であると認められるもの(個別に審査)
食糧費(会議、イベント等における飲食代金など)は対象外

※対象外となる経費
・食糧費・接待費: 弁当、飲み物、お菓子代、会食、娯楽等に係る経費等
 (会議、イベント開催等における当該経費を含む。)
・人件費: 団体構成員(役員、職員、定款・規約等に規定する構成員など)に対する人件費・謝礼等
・備品購入費: パソコン、タブレット端末、カメラ、机・椅子等の事務所用備品等
・施設運営管理費: 事務所に係る家賃、賃貸料、保証金、敷金、仲介料、光熱水費等
・通信費等(インターネット料金、携帯電話、固定電話使用料)
・雑誌購読料、新聞代及び団体等の会費
・自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用並びに不動産の購入費
・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・手数料(当該事業に係る支払いに伴う振込・振替手数料等は除く)
・補助対象となる経費のうち、補助金の交付決定日前に購入し、若しくは契約し、又は補助事業の期間終了後に納品、検収等を実施したもの
※その他、定めのない経費の支出については、個別に審査します。
※私的使用による経費と事業に係る経費が明確に区別できないものについては、補助対象外となります。
詳細URL

宇部市SDGs私たちの未来共創補助金

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