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融資・貸付 :「企業活力強化資金(中小企業事業)」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

中小商業者・サービス業者などの経営の近代化や流通機構の合理化、下請中小企業の振興、空き店舗などの解消を図る中小企業者を支援します。

助成率テキスト

◎対象者
・卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
・中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方
・中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方
・中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など
・下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方
・取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
・親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
・「パートナーシップ構築宣言」を「パートナー シップ構築宣言」ポータルサイトに登録・公表している方
・空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方
・地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方
・卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
・輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など

◎融資対象
設備資金および長期運転資金

◎利率
資金による

◎返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)

◎融資限度額
直接貸付 7億2千万円
代理貸付 1億2千万円
詳細URL

企業活力強化資金(中小企業事業)

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