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【松戸市】補助金:「介護施設等における原油価格物価高騰対策支援補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(その他)
都道府県

千葉県
市区町村

松戸市
募集期間

募集期間 ~2023年02月17日
運営組織

松戸市
内容

コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた事業者の負担の軽減を図るため、介護施設等における燃料費及び光熱費経費について、1事業所あたり10万円を上限に支援します。
※本補助金と他公的機関からの補助金とを同一経費に重複して使用することはできません。

申請開始日:11月以降に申請開始とする予定です。決まり次第掲載します。
申請期限:令和5年2月17日(金曜)消印有効

助成率テキスト

◎対象事業所
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・居宅介護支援
・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設
・介護予防支援
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)
・訪問型サービス
・通所型サービス

※介護保険法第71条第1項の規定により指定があったものとみなされた保険医療機関を含みます。ただし、令和4年7月以降に介護保険サービスの提供実績がある事業所に限ります。
※居宅療養管理指導を除きます。
※短期入所生活介護、短期入所療養介護は空床型を除きます。
※以下に該当する場合は1事業所とみなします。
・福祉用具貸与と特定福祉用具販売の両方の指定を受けている場合
・訪問介護と介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの両方の指定を受けている場合
・通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスの両方の指定を受けている場合

◎補助対象者
次の1から5のすべてを満たす法人が対象になります。

・申請日時点において松戸市内に介護施設等を設置していること。
・申請日時点において介護施設等を休止していないこと。
・申請月の翌月末日までに介護施設等の休止または廃止を行う予定がないこと。
・市長に対し介護施設等を運営する法人の市民税及び事業所税に係る申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。
・代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
※市内に複数事業所がある場合は、法人が一括して申請を行ってください。

◎補助対象経費
介護施設等における燃料費及び光熱費経費(国、県及び市の他の補助金等の対象経費を除く。)であって、令和4年10月1日から令和5年1月31日までに支払があったもの。

◎補助金額
1事業所あたり10万円を上限に助成対象とします。消費税も対象経費に含まれます。
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

介護施設等における原油価格物価高騰対策支援補助金

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