資金調達手帳 2021年3月8日
【兵庫】「生活福祉資金特例貸付」融資
兵庫県は「生活福祉資金特例貸付」について発表しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
「緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)」
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
貸付対象者:兵庫県内に居住し、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
貸付限度額:10万円以内。ただし、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内。
貸付利率・保証人:貸付利率は無利子、保証人は不要。
据置期間と償還期限:据置期間は1年以内(ただし令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付は令和4年3月末まで延長)、償還期限は、据置期間終了後2年以内です。
「総合支援資金<生活支援費>(新型コロナウイルス特例貸付)」
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
貸付対象者:新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
貸付限度額:
(1)単身世帯・月額15万円以内
(2)複数世帯・月額20万円以内
貸付期間:原則3カ月以内、貸付3カ月目においても日常生活の維持が困難な場合は更に3カ月以内の延長を行うことができます。(貸付期間延長の申請受付期間は令和3年6月末まで)また、令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は、自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付(3カ月以内)の申請を行うことができます。(再貸付の申請受付期間は令和3年3月末まで)
貸付利率・保証人:連帯保証人の有無にかかわらず、貸付利率は無利子です。
据置期間・償還期限:据置期間は1年以内(ただし令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付は令和4年3月末まで延長)、償還期限は10年以内です。
対応地域 | 兵庫 |
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対応業種 | 災害 |
募集期間 | 2021/3/31 まで |
詳細情報はこちら
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