資金調達手帳 2020年5月11日
【三重】「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方について県税の徴収猶予の特例」
三重県は「新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方について県税の徴収猶予の特例」について発表しました。
徴収猶予の特例制度に係る地方税法の一部を改正する法律が、令和2年4月30日に施行されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入(法人の収入、個人の経常的な収入)が相当減少し、県税を一括して納付することが出来ない場合には、県税事務所に申請することにより、原則として1年間、徴収猶予を受けることができます。
対応地域 | 滋賀 |
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対応業種 | 災害 |
募集期間 | 2020/6/30 まで |
詳細情報はこちら
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