資金調達手帳 2020年4月27日
【山口】「新型コロナウイルス感染症関連特別融資(生活衛生資金貸付)」
山口県は「新型コロナウイルス感染症関連特別融資(生活衛生資金貸付)」について発表しました。
「衛生環境激変対策特別貸付制度」
感染症又は食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別な貸付制度。
・貸付対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及び旅館業を営む者
・資金使途:経営を安定させるために必要な運転資金
・貸付限度額:飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円
・貸付期間:7年間
・据置期間:2年以内
・貸付利率:基準利率(ただし、振興計画に基づく事業を実施している者※については、基準利率-0.9%)
「生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している生活衛生関係営業者を対象にして、特例的に創設された貸付制度。
・貸付対象者:新型コロナウイルス感染症により影響を受けた生活衛生関係営業者であって次のいずれにも該当するもの
(1)最近1カ月間の売上高が前年又は前々年の同期に比較して5%以上減少していること又はこれと同様の状況にあること
(2)中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
・資金使途:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金
※運転資金は、振興計画を策定した生活衛生同業組合の組合員に限る
・貸付限度額:6,000万円
・貸付期間:20年以内(運転資金は15年以内)
・据置期間:5年以内
・担保:徴しない
・保証人:要相談
・貸付利率:基準利率(ただし、3,000万円を限度として貸付後3年間に限り基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率)
「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)制度」が拡充され、貸付限度額の引上げや利率の引下げ等が実施されます。
・貸付対象者:左記に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により最近1カ月の売上が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
・資金使途:設備資金及び運転資金
・貸付限度額:通常2,000万円、別枠1,000万円
・貸付期間(据置期間):設備資金10年以内(4年以内)、運転資金7年以内(3年以内)
・担保・保証人:徴しない
対応地域 | 山口 |
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対応業種 | 災害 |
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