資金調達手帳 2020年3月17日
【相模原市】「中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)」融資
相模原市は「中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)」について発表しました。
自然災害等の突発的事由(噴火・地震・台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金繰り支援措置です。
市町村の認定を受けた中小企業者は、市制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合に、信用保証協会による100%保証を受けることが可能になります。
対象者
相模原市内に本店登記地(個人事業主の方は主たる事業所)があり、以下の認定要件を満たす中小企業者。
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域で1年以上継続して事業活動を行っている中小企業者であり、同大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
対応地域 | |
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対応業種 | 災害 |
詳細情報はこちら
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