資金調達手帳 2018年3月5日
「障害者雇用納付金制度」
高齢・障害・求職者雇用支援機構は「障害者雇用納付金制度」について発表しました。
事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。
障害者雇用調整金の支給
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率(2.0%)を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
報奨金の支給
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。
在宅就業障害者特例調整金の支給
障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「調整額(21,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例調整金が支給されます。
在宅就業障害者特例報奨金の支給
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った場合は、「報奨額(17,000円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 障害者雇用・人材 |
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