資金調達手帳 2016年12月16日
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」
国税庁は、非上場株式等についての贈与税の納税猶予を実施しています。
後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者から全部または一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、納付すべき贈与税のうちその非上場株式等に対応する贈与税の納税が猶予されます。
この非上場株式等納税猶予税額は、先代経営者や経営承継受贈者が死亡したなどの場合はその全部または一部が免除されます。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 事業承継 |
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