合同会社の資本金はいくら?最低額・平均的な金額・決め方を解説

合同会社の資本金はいくらが妥当か?金額設定の目安と資本金のルールを解説

積み重ねた硬貨の上や周囲に、スーツ姿の人物模型が並ぶ様子。合同会社の資本金や出資を表すイメージ
合同会社を設立する際には、資本金を決める必要があります。
資本金は、会社設立では欠かせないものであり、法で定められたルールを守るだけでなく、自社が有利になるように金額を設定することが大切です。

合同会社の資本金の目安と金額や手続きなどのルールを解説します。資本金の意味や役割を知ることで、いくら必要かを検討する際のヒントにしてください。
株式会社などとは違う合同会社ならではの考え方も、押さえておく必要があります。

起業するには資本金以外にもさまざまな資金が必要となります。創業手帳による起業家へのアンケートでは、起業後に予想外の出費があったケースは66%と過半数以上で、さらに平均金額は114万円となっています。

合同会社の資本金とは

両手で複数の一万円札を数える様子。合同会社の資本金として用意する資金を表すイメージ
合同会社は、出資する人が会社の経営権も持つようになる会社です。資本金は合同会社でも、株式会社同様に必要となります。
合同会社の資本金は、出資者であり会社の経営者でもある社員が支払うものです。金額の設定は比較的自由ですが、使い道を考えた上で慎重に決めましょう。

会社設立の元手になるもの

資本金は、会社を設立する際に経営の元手となる資金です。出資者から集めたもので、借入金とは違って返済義務はありません。
また、使い方にも制限はなく、会社経営のためであれば自由に使えます。

ただし、会社の資本金は会社設立時に作成する定款や登記簿への記載が必要です。誰でも閲覧でき、融資の際などにもチェックされます。

合同会社は資本金が1円以上で設立可能

合同会社は、資本金1円でも設立できます。ただし、資本金とは別に、設立登記などの手続きに費用がかかります。
また、事業を始めるための設備や、開業後の支払いに備える資金も必要です。法律上設立できる金額と、事業を続けるために必要な金額を分けて考えましょう。

開業資金や運転資金として使える

資本金は、経営の元手となる資金と前述しましたが、その使途に制限はなく、開業準備の資金としても使えて、開業当初の運転資金としても使えます。

開業には設備費用やオフィス設立費など、まとまった金額が必要です。そうした費用を資本金からねん出し、準備を整えられます。
動産や不動産の現物出資も可能なルールのため、現金ではなく手持ちの設備などを会社の持ち物にして、開業に備えることも可能です。

また、開業当初は売上が安定せず、経費や仕入金額ばかりがかさむこともあるかもしれません。そのような場合にも、資本金を使って補えます。

こうしたお金の流れは実際に会社を経営しなくてはわからないことのひとつです。一方で企業では売上があっても現金が手元にくるまでにはズレがあります。会計上は黒字ではあっても手元に資金がなければ、事業を回していくことができず、最悪の場合は黒字倒産につながることもあります。「冊子版創業手帳」では、こうしたお金の流れを見極めるための資金繰り表の作成ノウハウについて詳しく解説しています。

合同会社の設立について、詳しくはこちらの記事を>>
合同会社設立マニュアル|流れや費用、必要書類を徹底解説

合同会社の資本金はいくら必要?50万円・1円で設立する場合の考え方

1円玉や10円玉、100円玉など複数の日本の硬貨が重なって置かれている様子。合同会社の資本金額を考えるイメージ
合同会社は、会社法上、資本金1円からでも設立できます。以前は有限会社300万円、株式会社1,000万円という最低資本金規制がありましたが、現行の会社法ではこの規制がなくなり、合同会社も1円から設立できる仕組みになっています。

ただし、法律上「設立できる金額」と、実際の事業運営に「適した金額」は別の問題です。資本金は、開業までにかかる費用や、売上が安定するまでの運転資金をまかなう役割も持ちます。
一般的には「開業前に必要な費用+3〜6カ月程度の運転資金」を目安にする考え方もありますが、必要な金額は業種や事業計画によって異なります。

1円企業は現実的ではない

資本金1円で会社を作ることは、不可能ではないものの、現実的ではないと言えます。基本的に、資本金は開業準備や経営の安定を図るための運転資金となるもの。
1円だけでは準備もできず、先行きも不安です。

そのため、資本金1円の会社を設立すると、以下のような問題が起こりやすくなります。会社の資本金は自分たちが必要なだけではなく、ほかの人や他社にも見られるものです。
資本金1円の心もとなさは、対外的にも大きな影響を与えるため、資本金の金額は慎重に判断してください。

信用を得られにくい

資本金1円で設立した会社は、取引相手からの信用を得にくい場合があります。資本金は「会社の体力」と捉えられることもあり、資本金額は取引先が会社を評価する際に確認する項目の一つになる可能性があります。

法人口座を開設しにくい

法人口座は、会社として取引先とお金のやり取りをしたり、会社のお金を個人と分けて管理したりするために便利です。
法人名義のクレジットカードを使用すると、経費の扱いも楽になるかもしれません。

法人口座の開設審査では、登記簿や定款の内容とあわせて資本金額が確認されることがあります。金融機関によっては資本金の最低額の目安を設けている場合もあり、資本金額があまりに低いと、口座開設の審査に通りにくくなるケースも見られます。

ただし、資本金額だけで開設可否が決まるわけではなく、確認される項目の一つと捉えるのがよいでしょう。

融資が受けにくい

資本金1円の信用力の低さは、金融機関からの融資の場でも影響を及ぼします。
資本金は会社の体力と見られる、と前述しましたが、資本金が少額で体力がないと見なされる会社は、融資する金融機関側でも警戒します。

また、金融機関の中には資本金額を融資の要件に入れているところもあります。
開業したばかりの会社にも積極的な融資をしてくれる日本政策金融公庫では、現在「新規開業・スタートアップ支援資金」などの創業融資を取り扱っています。資本金や自己資金の金額だけで融資の可否や融資額が決まるものではなく、創業計画書の内容や事業の見通し、返済可能性などを含めて審査されます。

資本金が少ない場合は事業を継続するための資金が不足していると判断される可能性がありますが、資本金が少ないことだけを理由に融資を受けられないとは限りません。

融資を受けないで企業を経営することも可能ではありますが、融資を受けておくことによるメリットは色々とあります。とくに創業にあたっては十分な量の資金を準備することが、後の企業の成長にも関わってきますので、その際の資金調達には融資は有効的な手段です。

資本金50万円で合同会社を設立できるか

資本金50万円でも、合同会社の設立自体は問題なく行えます。特に、オフィスを借りず自宅を拠点にする1人会社や、Web制作・コンサルティングなど在庫や設備投資が少ない業種では、50万円程度の資本金でも、開業資金と当面の運転資金をまかなえるケースがあります。

一方、店舗を構える飲食業や小売業、設備投資や仕入れが必要な製造業、従業員を雇用する事業などでは、50万円では開業費用と運転資金を十分にまかなえない可能性があります。
「50万円あれば十分」と一律に判断するのではなく、自社の開業費用と、売上が安定するまでの運転資金を具体的に見積もったうえで金額を決めることが大切です。

合同会社の資本金の適正金額はある?

手で支えた白い台の上に、円マークが描かれた5つの丸が並ぶイメージ。合同会社の適正な資本金額を検討する様子を表している
合同会社を設立する際の資本金の金額は、慎重に決めなくてはいけません。
1円での起業は不可能ではないものの、いろいろな不利益を被ると説明しました。やはり、資本金の金額はいい加減に決めてはいけないことがわかります。

では、合同会社の資本金はいくらが適正なのか、いくらに設定すると順調な経営ができるのかを考えてみましょう。
実際の資本金の分布や経営に必要な金額を知ると、自社の資本金額を決めやすくなります。

合同会社の資本金は100万円未満が多い

「資本金はいくらにすればよいか」を考えるうえで参考になるのが、実際に設立された会社のデータです。法務省の登記統計「商業・法人」(2026年6月分)によると、同月に設立された合同会社3,709社の資本金額は、次のように分布しています。

  • 100万円未満:2,015社(54.3%)
  • 100万円以上300万円未満:1,197社(32.3%)
  • 300万円以上500万円未満:267社(7.2%)
  • 500万円以上1,000万円未満:198社(5.3%)
  • 1,000万円以上:合計32社(0.9%未満)

(出典:e-Stat「登記統計/商業・法人」)

法務省の登記統計によると、2026年6月に設立登記された合同会社3,709社のうち、資本金100万円未満は2,015社で約54.3%、300万円未満まで広げると約86.6%を占めています。
なかでも100万円未満が最も多い層であることが分かります。100万円に満たない金額で設立するケースが半数以上を占めているのが実態です。

ただし、これはあくまで「他社がいくらで設立しているか」という分布であり、自社にとっての適正額を示すものではありません。他社の金額を参考にしつつも、最終的には自社の開業費用と運転資金から逆算して決めることが大切です。

開業費用と3~6カ月分の運転資金から資本金を考える

前述のとおり、資本金は開業前に必要な費用と、3〜6か月分の運転資金を積み上げて考えるのが一般的です。必要額は業種や事業計画によって異なります。通常、開業から3カ月〜半年程度は経営が安定せず、資金不足になることが多くあります。

売上があった場合でも、支払いの入金が先になるケースもあり、現金不足に悩まされるかもしれません。
そのため、半年程度は売上金が入ってこなくても経営を続けられる程度の資金が必要です。

資本金を決める際は、まず、開業までに必要な費用と、開業後の運転資金を見積もりましょう。
運転資金は、家賃や人件費、仕入れ代金など、事業を続けるために必要なお金です。3~6か月分を一つの目安とし、売上が安定するまでの期間や入金時期に合わせて調整します。
見積もった必要資金の全額を、資本金として用意しなければならないわけではありません。
出資でまかなう金額と、会社が融資などで調達する金額を分け、調達時期や返済負担も踏まえて資本金額を決めましょう。

例えば、開業費用と当面の運転資金が合計200万円必要な場合、資本金100万円と会社への融資100万円で準備する方法も考えられます。ただし、融資には審査があるため、希望額を予定どおり借りられることを前提に支払いを決めないようにしましょう。

開業で必要になる主な費用

開業資金として資本金を使いたい場合には、開業で必要となる費用の項目を知っておきましょう。
主にかかる開業費用は、オフィスに関わる資金や従業員など人に関わる資金、登記費用です。
広告宣伝費や仕入れ費用は、業種によって用意したいものですが、必要のない業種もあります。

まだある!?合同会社の資本金を決めるときに注意したい点

預金通帳を両手で開いて確認する様子。資本金を決める際に資金状況を確認するイメージ
合同会社の資本金の基本的な決め方を紹介しましたが、それ以外にもいくつか注意したい点があります。
業種や合同会社の特性によって注意したい点など、忘れずにチェックしてください。

許認可事業は最低資本金額に注意

事業によっては、許認可の取得にあたり、自己資本、基準資産額、現預金、資金調達能力などの財産要件が設けられています。これらは、必ずしも資本金の最低額を定めたものではありません。
旅行業や建設業、労働者派遣事業、有料職業紹介事業などを始める場合は、会社設立前に所管官庁の最新の許可要件を確認してください。

社員の負担できる限度額の合算になっているか

合同会社は、会社を構成する社員がすべて出資者です。
これは従業員という意味の社員とは違い、合同会社では、出資者であり経営者である人は社員と呼ばれ、会社設立にあたり出資をしています。
出資した金額は資本金となり、会社経営に活用されますが、経営が上手く行かず倒産した際にはその出資額を失うかもしれません。

そのため、必要な資本金額を決める際に、社員に無理がない出資額かを確認する必要があります。
社員それぞれが負担できる金額以上の資本金を設定した場合、責任が重くなりすぎるため、社員の負担の大きさからも資本金額を調整する必要があります。

節税できる金額に設定されているか

資本金額は、少なすぎても問題ですが、多すぎると増税につながることもあります。そのため、資本金額と各種税金の額を確認し、節税できる金額に設定することも大切です。

資本金と登録免許税

合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金額の0.7%です。ただし、計算した金額が6万円に満たない場合は、6万円となります。
そのため、資本金が約857万円までは、登録免許税は原則として6万円です。例えば、資本金850万円の場合は「850万円×0.7%=5万9,500円」となるため、登録免許税は6万円です。
資本金900万円の場合は「900万円×0.7%=6万3,000円」となります。

資本金と消費税

新設法人は、基準期間となる前々事業年度がない設立1期目・2期目について、原則として消費税の納税義務が免除されます。

ただし、設立時の資本金または出資金が1,000万円以上の場合は、設立1期目から課税事業者となります。
また、資本金が1,000万円未満でも、特定期間における課税売上高等が1,000万円を超えた場合や、適格請求書発行事業者として登録した場合などは、消費税の納税義務が免除されません。

資本金と法人住民税

法人住民税の均等割は、法人の所得が赤字の場合でも原則として納付が必要です。税額は、資本金等の額や従業者数などによって区分されています。
一般的に、資本金等の額が1,000万円以下で従業者数が50人以下の場合は最低区分となり、資本金等の額が1,000万円を超えると均等割の区分が上がります。
ただし、具体的な税額や区分は、会社の所在地を管轄する自治体に確認してください。

合同会社のメリットについて、詳しくはこちらの記事を>>
合同会社とは?株式会社との違い、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく徹底比較

合同会社の資本金のルール

スーツ姿の人物が、一万円札で構成された球体を手の上に浮かべるイメージ。合同会社の出資や資本金のルールを表している
合同会社が資本金を出資する際には、基本的なルールを守ることが必要です。正しい出資方法を理解して、開業準備を進めましょう。

資本金は2種類の方法で出資

合同会社の資本金には、現金出資と現物出資があります。現金出資は文字通り現金を準備する方法で、その現金は家賃や設備の購入費用に充てることができます。
一方、現物出資は、土地建物やパソコンなど、不動産や動産をそのまま会社の持ち物にするものです。

現金出資のやり方

合同会社の設立前は、会社名義の口座を開設できないため、代表社員の個人口座への入金や振込みによって出資金を払い込む方法が一般的です。

設立登記では、払込みがあったことを証明する書面が必要です。代表社員が作成した出資金領収書のほか、預金通帳の写しや取引明細票などを使用できます。

現物出資のやり方

現物出資とは、自動車やパソコン、不動産など、金銭以外の財産を出資する方法です。出資する財産の価額を適切に評価し、定款などの必要書類に内容や価額を記載します。
財産の評価が不適切な場合は、登記や税務・会計上の問題につながる可能性があるため、価額の判断が難しい場合は司法書士や税理士などの専門家に確認してください。

資本準備金がない

合同会社の資本金のルールは株式会社とは違い、資本準備金がありません。資本準備金は、出資額の半分を超えない範囲で積み立てておけるものです。
資本金にしないことで節税でき、それでいて、いざという時には資本金にできます。

株式会社では資本準備金として計上できますが、合同会社では計上できません。

資本金以外の出資金の計上方法

合同会社の場合には、資本準備金がないため、資本金以外の出資金は資本剰余金に計上します。
株式会社では出資金の半分までしか資本準備金にできないことになっていますが、合同会社ではそのルールが適用されません。
そのため、出資額の内訳を自由に決められます。資本剰余金は、資本金のように登記事項ではなく、登記の必要はありません。

資本金0円の合同会社も

合同会社では、出資金の内訳を自由に決められることになっています。そのため、極端な例ですが、出資総額の全てを資本剰余金とし、資本金を0円にすることも可能です。

払込証明書の保管が必要

合同会社を設立する際には、資本金が振り込まれたことを証明する払込証明書を作成、保管が必要です。社員の口座へ資本金全額の振込を済ませたら、証明書を作成します。

払込証明書の作り方

払込証明書の内容は、資本金の総額や日付、商号や代表社員の名前、押印です。
預金通帳の表紙と1ページ目、振り込まれたことが分かるページをコピーしたものに押印、またはネットバンクの明細ページを印刷したものでも、記載内容が満たされていれば問題ありません。

増資も可能

合同会社の資本金は、増資も可能です。増資は開業時に設定した資本金に追加の出資をしてもらい、資本金を増やす方法です。

増資の方法

合同会社の資本金の増資には、2種類の方法があります。
ひとつは、今会社にいる社員から出資してもらう方法で、もうひとつは新しく社員になってもらう方法です。
どちらの場合も、社員の同意書や証明書などが必要です。

手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 出資額を増加した定款変更にかかわる総社員の同意書
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことの証明書
  • 資本金計上に関する証明書
  • 変更登記申請書
  • 払込証明書
  • 印鑑登録証明書(新社員が代表社員になる場合)

増資のコスト

増資は無料ではできません。手続き費用に登録免許税がかかるため、その費用は準備しておきましょう。登録免許税は、2種類の方法でかかる金額が異なります。

まずは、増資分の登録免許税として3万円、もしくは増資金額の7/1000を乗じた額、さらに、新しい社員による増資の場合には、追加社員分として1万円が必要です。

まとめ

合同会社は、1円から資本金を設定でき、このルールは株式会社と同じです。ただし、実際に資本金1円で会社を設立するのは現実的ではありません。

資本金は信用や許認可などに関係があり、最低限の金額は必要です。
しかし、合同会社では社員すべてが出資者となるため、出資者の負担にならない金額に設定しなければいけません。
様々な視点からバランスを見て、適正な資本金額を設定し、合同会社を設立しましょう。

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(編集:創業手帳編集部)