個人事業主でも業務改善助成金は使える?対象条件・申請の流れなどを解説
従業員を雇用している個人事業主は業務改善助成金を申請できる

最低賃金の引き上げが進んでおり、2026年度も10月の改正で過去最大級の上げ幅が見込まれています。
しかし、「賃金を上げたいけど、その原資の確保が難しい」と悩む個人事業主もいるはずです。その課題を解消するために役立つのが業務改善助成金です。
そこで今回は、業務改善助成金の申請期間や助成上限額といった概要を解説すると共に、申請するための条件や対象となる経費、申請する際の流れなどを詳しく紹介していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
業務改善助成金とは?
業務改善助成金とは、中小企業や小規模事業者が生産性アップのための設備投資を実施し、尚且つ従業員の給料を引き上げた場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。
厚生労働省が設けている制度で、賃上げと設備投資をセットで進める企業を支援しています。
2026年度の申請期間・賃上げ引上げ期間・事業完了期限
申請期間や事業完了期限は以下の通りです。
| 申請期間 | 2026年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発行日前日または同年11月30日のいずれか早い日 |
| 賃上げ引き上げ期間 | 2026年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金の発行日の前日まで |
| 事業完了期限 | 交付決定年度の1月31日 |
事業完了期限に関しては、やむを得ない理由がある場合に限り、理由書と共に申請をすれば、期間が延長され交付決定年度の3月31日まで延長されるケースもあります。
コース別の助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額に応じて、50円・70円・90円のコースが設けられています。
上限額は、コースと引き上げる労働者数、事業場規模によって決定します。
詳しい上限額は以下の通りです。
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
| 1人 | 30万円(40万円) | 40万円(50万円) | 90万円(100万円) |
| 2~3人 | 40万円(70万円) | 50万円(100万円) | 150万円(240万円) |
| 4~5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6~7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上※ | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
※10人以上の上限区分は、特例事業者が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。
※カッコ内の数字は事業規模が30人未満の事業者の上限額です。
助成率と支給額の計算方法
支給額は、「生産性向上に資する設備投資などにかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比較して、いずれか低い方の金額となります。
助成率は、賃金引上げ後ではなく引上げ前の事業場内最低賃金によって決定します。
助成率の基準は以下の通りです。
-
- 事業場内最低賃金が1,050円未満:助成率5分の4
- 事業場内最低賃金が1,050円以上:助成率4分の3
個人事業主が業務改善助成金を申請するための条件
条件を満たしていなければ受給できません。自分の会社が条件に当てはまっているのか知るためにも参考にしてください。
対象となる従業員を雇用している
業務改善助成金は従業員を雇用していないと申請できません。また、従業員も満たすべき条件があります。
-
- 雇用形態:正社員、パート、アルバイトを問わず事業場で最も低い賃金で働く従業員が含まれる
- 雇用保険:雇用保険の加入が必要
- 雇用期間:申請時点で6カ月以上継続雇用されている
中小企業・小規模事業者の要件を満たしている
対象事業者は、中小企業と小規模事業者です。それぞれ細かい定義があり、下記表のAもしくはBを満たしている必要があります。
| 業種 | A資本金または出資総額 | B労働者数 |
| 小売業(小売店・飲食店など) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(宿泊業・医療福祉など) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業(卸売店など) | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他(農業・林業・漁業・建設業・金融業など) | 3億円以下 | 300人以下 |
資本金や出資金のない法人や個人事業主の場合は、常時使用する労働者数のみで判定する仕組みです。
ただし、大企業の子会社といった「みなし大企業」に該当する場合は対象外です。
事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満である
賃上げ対象となる事業場内最低賃金は、以前は地域別最低賃金との差額が50円以内と限定されていました。
しかし、2025年9月からは差額の上限が撤廃され、改定後の地域別最低賃金未満であれば対象となっています。
そのため、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金と同額以上であれば対象外となってしまいます。
また、事前に賃上げを行った後の事後申請は認められておらず、必ず交付申請・交付決定後に賃上げと設備投資を行う必要があります。
解雇・賃金引下げなど不交付事由がない
申請日の前6カ月以内に、以下のいずれかを満たす場合は助成の対象とはなりません。
-
- 労働者を解雇した
- 労働者の時間あたり賃金額の引き下げを行った
- 所定労働時間の短縮により月あたり賃金の引き下げを行った
- 同一経費で他の補助金を受給した
また、申請書の提出前1年前から実績報告前または賃金引上げから6カ月経過後までの間に労働基準監督署から是正勧告を受けていないことも条件です。
業務改善助成金の対象経費と個人事業主の活用例
ここからは、対象となる経費と個人事業主が活用する場合の計算例を解説していきます。
通常の助成対象経費
対象となる経費は、生産性向上や労働能率増進に資する設備投資です。交付要綱で9つの区分が定められているので、以下で確認してください。
| 経費区分 | 内容 |
| 機械装置等購入費 | 機器や設備の購入、改良にかかる費用 |
| 造作費 | 機械装置の据付にかかる費用 |
| 経営コンサルティング経費 | 外部の専門家やコンサルティング会社による経営コンサルティング費用 |
| 委託費 | 調査会社やシステム開発会社の委託費用 |
| 借損料 | 器具や機械の借料、物品の借料など |
| 旅費 | 専門家を招く際の旅費 |
| 謝金 | 外部講師による従業員向け研修や導入機器の操作研修などの謝礼 |
| 印刷製本費 | 機械装置導入に伴う研修資料やマニュアル作成費用 |
| 原材料費 | 資材購入費用 |
特例事業者のみ対象になる経費
通常であればパソコンやスマートフォン、タブレットなどの端末購入費やその周辺機器など、汎用性の高いアイテムの購入費用は助成対象外です。
しかし、特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、上記に加えてパソコン・タブレット・スマートフォン等の端末と周辺機器の新規導入も経費として当てはまります。
なお、以前は特例事業者向けに乗用自動車・貨物自動車(定員7人以上または車両本体価格200万円以上)も対象経費とされていましたが、2026年度からはこの車両特例が廃止され、対象外となっています(特種用途自動車=いわゆる8ナンバー車は、特例枠ではなく通常の対象経費として別途認められています)。
個人事業主が活用する場合の計算例
個人事業主が業務改善助成金を活用する場合の具体的な計算例を紹介します。
-
- 引き上げ前最低賃金:1,010円
- 設備投資費用:200万円
- コース:70円アップ、特例事業者として10人以上を引き上げ(上限300万円)
上記の場合、計算式は「200万円×4/5=160万円」となります。上限額は300万円となるため、低い方の160万円が支給される仕組みです。
【業種別】助成対象になり得る設備

業務改善助成金の助成対象になり得る設備を業種別に紹介します。
| 業種 | 設備・システムの例 | 期待できる改善 |
| 飲食業 | POSレジ、食器洗浄機 | 会計・洗浄作業の短縮 |
| 美容業 | 予約・顧客管理システム | 予約管理の効率化 |
| 小売業 | POS・在庫管理システム | 在庫確認や棚卸しの短縮 |
| 情報サービス業 | 業務管理システム | 入力・集計作業の削減 |
| 農業 | 自動包装機、選別機 | 出荷作業の効率化 |
| 運送業 | リフト付き特殊車両 | 積み降ろし時間の短縮 |
| 建設業 | 測量機器、施工管理システム | 測量・管理業務の効率化 |
ただし、設備名だけで対象になるわけではありません。
業務改善助成金の対象となる設備は、生産性向上や労働能率の増進に資する機械装置やシステム、車両などです。
業務改善計画で説明する必要がある点に注意してください。
また、エアコンの設置や内装工事、LED電球への交換など、通常の維持管理や快適化を目的とした経費は対象にはなりません。
どの設備が対象になるのか不安であれば、厚生労働省の業務改善助成金ページを確認するか、管轄の都道府県労働局に相談してみてください。
個人事業主が業務改善助成金を申請する際の流れ
ここからは、業務改善助成金を申請する際の流れを解説していきます。
申請方法や必要書類についても紹介するので、スムーズな申請のためにも参考にしてください。
申請方法と必要書類
申請は事業所の所在地を管轄している都道府県労働局に「交付申請書」を提出して行います。その際は、設備購入や賃上げを行う前に申請するよう注意してください。
また、必要となる書類は申請時と実績報告時それぞれで異なります。
- 【交付申請時】
-
- 交付申請書
- 事業場内最低賃金の確認書類
- 設備、システムの見積書
- 会社の規模確認書類
- 賃金台帳(申請前6カ月分)
- 【実績報告時】
-
- 事業実績報告書
- 設備、システムの領収書と請求書
- 就業規則の改定版の写し
- 引き上げ後の賃金台帳
- 出勤簿、タイムカード
特例事業者の申請には、物価高騰等要件に係る事業活動の状況に関する申出書も追加で提出します。
1.交付申請書と事業実施計画書を提出
まずは、交付申請書と事業実施計画書を都道府県労働局に提出します。交付申請書に関しては、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
窓口に申請する手間を省きたいなら、jGrants(電子申請システム)からの提出を検討してみてください。
2.審査を受けて交付決定を待つ
申請書を受け取った労働局による内容の審査が実施されます。適正と認められれば交付決定通知が届けられます。
申請から交付決定に至るまでには、1カ月ほどの期間がかかる点を理解しておきましょう。
3.賃上げと設備投資を実施する
交付が決定したら、事業実施計画に準拠して設備投資や賃上げを実施します。もし、事業計画の変更や中止をする場合には、ケースに応じた書類の提出が必要です。
変更や中止が決まった際には、すぐに労働局に相談してください。
4.事業実績の報告書と支給申請書を提出する
事業を実施した後には、事業実績報告書と支給申請書を作成して提出します。
事業実績報告書には、業務改善計画を実施した結果や助成金対象経費の支払い結果、賃金引上げの状況などを記します。
報告書の提出は期限が決まっているので注意してください。
5.助成金の受け取り・状況報告書の提出
実績報告書を提出した後には労働局による審査が行われ、その後、助成額の確定と支給決定の通知が行われます。
支給決定から振込みまでには、1カ月~2カ月ほどの期間を要し、申請する時期や審査状況によって期間は変動します。
その後、支給申請書に基づいて助成金が振り込まれるので、正しい額が振り込まれているか確認してください。
個人事業主が業務改善助成金を申請する際の注意点
個人事業主が業務改善助成金を申請する際に注意すべき点は以下の通りです。それぞれ具体的に解説します。
交付決定前に設備を導入・支払いしない
交付決定前に設備の導入や支払いをした場合、業務改善助成金の受け取り対象外となってしまいます。
そのため、必ず交付決定の通知を受けてから設備を導入したり、支払いをしたりする必要があります。
引上げ後の最低賃金額を就業規則などに定める
賃金を引き上げた後には、その金額を就業規則などの規定に定めることが要件となっています。
引き上げのタイミングに関しても、交付申請より前に賃金を引き上げると対象外となるため注意してください。
申請期限と事業完了期限を確認する
申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」または「同年11月末日」のいずれか早い方です。
最低賃金の改定や発効が早い地域では、申請期間が短くなるため注意してください。
また、事業完了期限は原則として2027年1月31日までとなります。
やむを得ない理由が認められると、最長で2027年3月31日まで延長されるケースがあります。
申請期間中でも受付が終了する場合がある
業務改善助成金は、国の予算の範囲内で交付される制度です。
そのため、申請期間中でも国の予算が上限に達すれば受付が締め切られてしまいます。
特に2026年度は申請受付の開始が9月1日と後ろ倒しとなっており、申請期限に関しても大幅に短縮されているため、短い期間に申請が殺到することも予想されます。
予算終了による早期受付停止となるリスクを把握した上で活用を検討してください。
個人事業主の業務改善助成金についてよくある質問
最後に、個人事業主の業務改善助成金に関する疑問を無くすためにも、よくある質問とその回答をまとめていきます。
従業員がいない個人事業主も申請できますか?
従業員がいない個人事業主は、業務改善助成金の申請はできません。
業務改善助成金は事業場内の最低賃金を引き上げる制度となるため、雇用している従業員がいることが必須の条件となります。
法人や個人事業主という事業形態に関わらず、従業員を1人以上雇っていなければ対象外となるため注意してください。
パート・アルバイトだけを雇用している場合も対象ですか?
パート・アルバイトだけを雇用している場合でも、所定の条件を満たせば申請することができます。
少なくとも事業場内最低賃金の対象となる労働者については、雇入れ後6カ月を経過し、申請時点で雇用保険被保険者である必要がある点に注意してください。
過去に業務改善助成金を利用していても申請できますか?
過去に利用した事業者も、2026年度の要件を満たしていれば再度申請して受給することが可能です。
ただし、事業場ごとに制限があり、同一事業場からの申請は年度内に1回までとなっています。
まとめ・賃上げや設備投資に向けて業務改善助成金を活用しよう
賃上げや設備投資を支援することを目的に業務改善助成金は活用されています。
個人事業主でも申請はできますが、細かい条件や申請には期限があるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
今回紹介した内容を参考に、申請を進めてみてください。
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(編集:創業手帳編集部)
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