資金調達手帳 2018年4月2日
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」
中小企業庁は「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」について発表しました。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。
なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。
経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備です。
・器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
・建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 研究開発/商品・サービス開発農業開業・店舗 |
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