資金調達手帳 2016年12月16日
研究開発税制「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(増加型・高水準型)」
国税庁は、研究開発税制 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度(増加型・高水準型)を実施しています。
青色申告法人の平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額があり、試験研究費の額が増加した場合またはその損金の額に算入される試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合に別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除します。
対応地域 | 全国 |
---|---|
対応業種 | 研究開発/商品・サービス開発 |
詳細情報はこちら
資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します
資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
- 地域から探す
- 業種から探す
- 種類から探す