資金調達手帳 2016年12月16日
試験研究費の税額控除など「研究開発税制」
国税庁は、研究開発税制で研究開発に係る税を優遇しています。
研究開発税制は、次のとおり、(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度(2)中小企業技術基盤強化税制(3)特別試験研究に係る税額控除制度(4)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度の4つの制度によって構成されています。
青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除します。
国税に関する相談は国税局電話相談センター等で受け付けています。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 研究開発/商品・サービス開発 |
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