2027年1月1日から法定調書の電子提出義務が拡大、100枚以上から30枚以上に変更

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制度改正

法定調書の電子提出義務における制度変更のご案内です。

前々年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上の法定調書については、e-Tax、クラウド等、光ディスク等のいずれかの方法で提出する必要がありました。

今回、制度変更により、2027年1月1日から、e-Tax等による提出義務の判定基準が「100枚以上」から「30枚以上」に変わります。

たとえば、2025年に提出すべきであった「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の枚数が「30枚以上」であった場合には、2027年1月に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」はe-Tax・認定クラウド等・光ディスク等により提出する必要があります。


法定調書は、事業者などが特定の支払いを行った際、その支払額や受取人などの情報を税務署に報告するために作成する書類です。代表的なものには、「給与所得の源泉徴収票」や、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」などがあります。これらの書類は、税務署が所得の状況を把握し、適正な課税を行うために活用されます。

法定調書の提出にあたっては、書類ごとに定められた要件に従い、原則として所定の期限までに税務署に提出する必要があります。また、事務処理の効率化を目的として、一定の条件に該当する場合には、法定調書をe-Taxや光ディスクなどの電子的な方法で提出することが義務付けられています。

この電子提出義務について、2027年1月1日以後に提出する法定調書から、判定基準が従来の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。これにより、これまで紙で提出できていた事業者も、新たに電子提出への対応が必要となる場合があります。対象となる事業者は、過去の提出枚数を確認し、e-Taxや認定クラウドサービスなどを利用した提出体制を整えておくことが重要です。

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