国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・学生・無職等)の育児免除制度が開始

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制度改正

国民年金第1号被保険者における育児免除制度のご案内です。

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職など)について、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026年10月から開始されました。

子を育てている者は、届出により、所得に関係なく保険料の納付が免除されます。

対象期間

子が1歳になる誕生日の前月まで。

免除

申請することで、月額17,920円(2026年度)の保険料が免除。

ポイント

将来の年金額は、納付した場合と同じように反映。

申請

マイナポータルから電子申請可能。

また、住まいの役所・役場の国民年金担当窓口や郵送でも手続き可能。

届出が不要なケース

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が2026年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる者は、届出の必要はありません。

該当者には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。


会社員などの第2号被保険者には、従来から産休・育休期間中の社会保険料を免除する制度が設けられています。一方、自営業者やフリーランスなどの第1号被保険者には、育児期間中の国民年金保険料の負担を軽減する同様の仕組みがありませんでした。この度、2026年10月から、第1号被保険者を対象とする「国民年金保険料の育児免除」が新たに開始されます。

また、第1号被保険者にはこれとは別に、出産した本人を対象として出産前後の一定期間の国民年金保険料を免除する「産前産後期間の免除」があります。この制度は2019年に創設されており、今回の育児免除は出産後の育児期間まで保険料免除の対象を広げるものといえます。

育児免除の利用には原則として申請が必要ですが、一定の要件を満たす場合は申請が不要となり、「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。また、免除期間は将来の年金額において保険料を納付した場合と同じように反映されるため、制度利用のデメリットはありません。

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