自宅兼事務所の経費はどこまで落とせる?家事按分の基本と計算方法を解説
自宅兼事務所の経費はどこまで認められる??家事按分の仕組みから具体的な計算例、帳簿の付け方まで徹底解説

フリーランスや個人事業主が自宅を事務所として使う場合、家賃や光熱費の一部を経費にできることをご存じでしょうか。ただし全額ではなく、事業で使った割合だけを「家事按分」という方法で計算する必要があります。本記事では、家事按分の基本的な考え方から具体的な計算方法、賃貸・持ち家それぞれの処理の違い、税務調査で否認されないための証拠の残し方までをわかりやすく解説します。
この記事の目次
自宅兼事務所は経費にできる!そのための基本を理解しよう
自宅兼事務所にかかる費用は、全額を経費にできるわけではありません。あくまで「事業で使った分だけ」が対象です。
プライベートと事業の両方に関わる費用は「家事関連費」と呼ばれ、通常の経費とは異なる特別なルールで処理する必要があります。
経費として認めてもらうためには、「事業との関連性」と「合理的な按分根拠」の2つを満たすことが条件になります。
「家事按分」とは何か
家事按分とは、事業とプライベートの両方にまたがる支出を、一定の割合で分ける計算手続きのことです。
按分によって算出した事業割合分のみを帳簿に経費として計上し、残りは「事業主貸」として処理します。
家賃・光熱費・通信費など複数の費用が按分の対象になりますが、それぞれの費用ごとに個別の按分割合を算出する必要があります。
経費として認められるための2つの条件
家事按分で経費計上するには、2つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、その費用が事業と直接的な関連性を持っていること。ただの生活費は対象になりません。
2つ目は、按分割合に面積や時間などの客観的な根拠があることです。
根拠なく「とりあえず50%」などと決めてしまうと、税務調査で否認されるリスクがあるため注意しましょう。
自宅兼事務所で経費にできる費用の一覧

家賃・光熱費・通信費など、日常的に発生する費用の多くが按分の対象になります。
ただし、費用の種類によって按分の基準(面積か時間か)が異なるため、それぞれ確認が必要です。
また、持ち家と賃貸では経費にできる費用の種類が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
家賃・地代(賃貸の場合)
毎月の家賃は、事業で使用している面積の割合に応じて按分し、「地代家賃」として計上します。
管理費・共益費・契約更新料・火災保険料なども家賃と同様の割合で按分して経費にできます。
なお、賃貸契約の名義が本人であることが前提であり、生計を一にする親族名義の物件については、家計内の支払いとみなされやすく、経費として認められにくいケースがあります。契約名義・支払実態・使用実態によって判断が分かれるため、慎重に確認しましょう。
減価償却費・住宅ローン金利・固定資産税(持ち家の場合)
持ち家の場合は家賃が発生しないため、代わりに建物の「減価償却費」を按分して経費計上します。
住宅ローンの元本は経費にできませんが、支払利息(金利部分)は按分すれば計上可能です。
さらに、固定資産税・火災保険料・地震保険料も按分の対象となり、まとめて計上すれば大きな節税効果が期待できます。
電気代・水道代・ガス代(光熱費)
電気代は「使用時間」を基準に按分するのが一般的で、仕事時間を記録しておくと根拠になります。
一方、水道代やガス代は、料理教室など水を直接使う事業でなければ按分が認められにくいケースもあります。
光熱費は季節によって変動するため、毎月按分するか、年末に年間分をまとめて処理するかをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
通信費(インターネット・スマートフォン)
インターネット回線料は、事業とプライベートの兼用であれば使用時間の割合で按分して計上します。
スマートフォンも同様に按分できますが、事業専用の端末を用意するほうが経費化の根拠が明確になります。
なお、事業専用のWi-Fiルーターや固定電話は按分不要で全額を経費にできます。
火災保険料・地震保険料
自宅にかかる火災保険料は、事業用スペースの面積割合に応じて按分し経費計上できます。
地震保険料は、事業で使用している部分が明確であれば、その事業相当分を必要経費として扱える場合があります。一方で、私用部分は地震保険料控除の対象となる可能性があるため、経費計上と所得控除の重複がないよう整理が必要です。判断に迷う場合は税理士に確認すると安心です。
保険の契約期間が複数年にわたる場合は、まず年割りで計算してから按分します。
自宅兼事務所の経費割合の目安
| 利用状況 | 按分目安の割合 |
|---|---|
| 専用の仕事部屋あり | 面積基準 |
| 生活空間の一部を使用 | 時間+面積基準 |
| ワンルーム・兼用スペース | 時間基準または一角の面積基準 |
自宅兼事務所の費用は、事業で使用している割合に応じて「家事按分」を行い、その事業分だけを経費として計上します。
按分割合に明確な法律上の基準はありませんが、一般的には20〜40%程度の範囲で設定されるケースが多いとされています。
重要なのは割合の高さではなく、面積や使用時間など合理的な根拠を説明できるかどうかです。
専用の仕事部屋がある場合
自宅の一部を完全に仕事専用の部屋として使っている場合は、面積を基準に按分する方法が一般的です。
例えば、50㎡の自宅のうち10㎡を事務所として使っている場合、按分率は20%となり、家賃や光熱費などの20%を経費として計上できます。
専用スペースがある場合は、税務上も比較的認められやすいとされています。
ワンルームや兼用スペースの場合
ワンルームなどで生活スペースと仕事スペースが完全に分けられない場合は、使用時間を基準に按分する方法が使われます。
例えば、1日8時間を仕事に使っている場合は、24時間のうち約33%が事業利用時間となり、その割合を基準に光熱費や通信費を按分できます。
高すぎる按分割合には注意
按分割合に上限はありませんが、実態とかけ離れた高い割合を設定すると税務調査で否認される可能性があります。
特にワンルームなどで50%以上の割合を設定する場合は、明確な根拠が求められるケースが多いため、面積や業務時間などの記録を残しておくことが重要です。
家事按分の計算方法【具体的な数字で解説】

按分の方法には「面積基準」と「時間基準」の2種類があり、費用の性質に合わせて選びます。
どちらの方法でも、計算の根拠となる数字(間取り図や作業時間の記録)を手元に残しておくことが大切です。
また、一度決めた按分方法は継続して使うことが望ましく、毎年変更するのは税務上好ましくありません。
面積で按分する方法(基本・最も一般的)
計算式は「事業用スペースの面積 ÷ 自宅の総面積 × 家賃」です。間取り図があれば誰でも計算できます。
例えば、総面積50㎡のうち事務所が10㎡なら按分率は20%。月10万円の家賃であれば、2万円が経費になります。
専用の作業部屋がある場合に特に有効で、税務署からも客観性が高いと判断されやすい方法です。
使用時間で按分する方法(ワンルームに有効)
計算式は「1日の事業使用時間 ÷ 24時間 × 光熱費など」で、空間を分けにくい場合に適しています。
例えば、1日8時間稼働なら按分率は約33%。月の電気代が9,000円なら、約3,000円が経費になります。
使用時間の記録はカレンダーや業務日報など、客観的な証拠として残しておくことが重要です。
按分割合の目安はどのくらい?
自宅兼事務所で一般的に認められやすい按分率は20〜40%程度とされています。
白色申告では、家事関連費を経費にするための要件が青色申告より厳しく、業務遂行上必要であることや、事業用部分を明確に区分できることが重要です。実務上は、按分の根拠をより丁寧に示す必要があります。。
根拠のない高い割合は税務調査のリスクを高めるため、必ず実態に即した割合を設定しましょう。
賃貸と持ち家で経費の処理はどう違う?
賃貸は毎月の家賃を按分するだけで済みますが、持ち家の場合は減価償却など複数の計算が必要になります。
持ち家では住宅ローン控除との兼ね合いも考慮しなければならず、処理がより複雑です。
どちらも按分の基準(面積・時間)は同じですが、計上できる費用の種類が異なる点に注意しましょう。
賃貸の場合:家賃の按分と勘定科目「地代家賃」
按分した事業割合分の家賃は、勘定科目「地代家賃」で計上し、残りは「事業主貸」に振り替えます。
毎月按分して仕訳する方法と、年末に年間分をまとめて按分する方法のどちらでも対応可能です。
敷金・礼金については、礼金は原則として経費(支払手数料)になりますが、敷金は返還されるため資産計上し、経費にはなりません。
持ち家の場合:減価償却費の計算と住宅ローン控除との関係
建物の減価償却費は「取得原価 × 定額法償却率 × 事業按分率」で算出し、毎年計上します。
持ち家を事業でも使う場合は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用に影響することがあります。事業利用割合によって控除額が調整されたり、適用に注意が必要になるため、住宅ローン控除を受けている場合は事前に確認しておきましょう。
なお、土地部分は減価償却の対象にならないため、建物と土地の取得価格を分けて把握しておく必要があります。
帳簿の記帳方法と仕訳の具体例
仕訳の基本は、「地代家賃(事業分)/現金」と「事業主貸(私用分)/現金」に分けて記録することです。
会計ソフトを使えば按分率を設定するだけで自動計算・仕訳が可能になり、記帳ミスを防げます。
領収書や請求書は按分の証拠としても機能するため、年間を通じて保管しておきましょう。
毎月按分して記帳する方法
毎月の支払い時点で事業分と私用分を按分し、それぞれ別の勘定科目で仕訳します。
月々の光熱費のように変動する費用は、毎月按分するほうが実態に即した計上ができます。
手間はかかりますが、帳簿が常に最新の状態に保たれるため、年末の処理がシンプルになるメリットがあります。
年末にまとめて按分する方法
毎月の支払いはいったん全額「地代家賃」で計上し、年末に私用分を「事業主貸」へ一括で振り替えます。
月ごとの業務量や在宅時間がほぼ一定の場合に向いており、処理の手間を減らせます。
確定申告前や決算時にまとめて按分処理できる会計ソフトを活用すると効率的です。
青色申告と白色申告で経費の扱いは変わる?
青色申告と白色申告では、「家事関連費を経費にするための条件」が異なります。
節税効果を最大化したい場合は青色申告を選ぶほうが有利になるケースが多いです。
申告方法の違いを理解したうえで、自分の按分割合に問題がないか事前に確認しておきましょう。
白色申告者が注意すべき「50%ルール」
白色申告の場合、原則として事業での使用割合が50%を超えないと家事関連費は経費にできません。
自宅の半分以上を事務所として使うケースは少なく、実態として経費計上が難しい場面も多くあります。
ただし例外として、「業務に必要な部分が明らかに区分できる」場合は50%以下でも認められることがあります。
青色申告が節税に有利な理由
青色申告では白色申告の「50%ルール」が適用されず、合理的な根拠があれば少ない割合でも経費にできます。
さらに、2027年から最大75万円になる青色申告特別控除と組み合わせることで、大きな節税効果が期待できます。
青色申告には事前の届出(青色申告承認申請書)が必要なため、開業初年度は早めに手続きを済ませましょう。
税務調査に備える:按分の根拠はどう証明する?

税務調査では「なぜその割合なのか」を説明できる資料が求められます。
根拠が曖昧なまま高い割合で経費計上していると、過少申告として追徴課税を受けるリスクがあります。
日頃から証拠となる書類を整理・保管しておくことが、最大の税務調査対策です。
残しておくべき書類・記録
面積按分の根拠としては、自宅の間取り図や賃貸借契約書を保管しておきます。
時間按分の根拠としては、業務日報・カレンダー・タイムトラッキングツールの記録が有効です。
加えて、按分計算の根拠をまとめたメモや計算シートを、税務署に説明できる状態で保管しておきましょう。
経費として認められないケース
面積や時間の根拠が何もなく、感覚的に割合を決めて計上している場合は否認される可能性が高くなります。
また、生計を一にする親族(配偶者・親など)が所有・契約している物件に支払う家賃も経費にはなりません。
事業とまったく無関係な費用(純粋な生活費・家族の食費・私的な娯楽費など)も当然ながら対象外です。
よくある質問(FAQ)
以下、読者の方の想定質問にお答えします。
ワンルームマンションでも経費にできる?
面積で部屋を分けることが難しいため、使用時間を基準にした按分が現実的な方法です。
デスクや作業スペースがある場合は、その一角を事業スペースとみなして面積按分する方法もあります。
按分割合は低くなりやすいですが、根拠のある範囲で適切に計上することが大切です。
事業専用スペースがない場合はどうする?
リビングや寝室を仕事でも使う場合は、使用時間を基準に按分する方法が最も現実的です。
仕事専用の机や棚を置いているスペースがあれば、それを根拠に面積按分することも可能です。
専用スペースがないほど按分率は低くなるため、可能であれば仕事用の部屋を確保するのが望ましいでしょう。
法人が自宅を事務所にする場合は扱いが異なる?
法人の場合は「社宅制度」を活用する方法があり、個人事業主とは異なる節税スキームが使えます。
法人と個人の間で賃貸借契約書を締結し、法人が家賃を支払う形にするのが一般的です。
ただし、大家が第三者への転貸を認めていない場合は利用できないため、事前に契約内容を確認しておきましょう。
自宅兼事務所は家事按分を正しく行いましょう

自宅兼事務所の経費は、家事按分を正しく行うことで合法的に節税に活用できます。
重要なのは「合理的な根拠」を持って割合を算出し、記録を残しておくことです。面積や使用時間をベースにした客観的な按分を心がけ、帳簿や証拠書類をきちんと保管しておけば、税務調査でも慌てることはありません。不安な場合は税理士への相談も有効です。
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(編集:創業手帳編集部)
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