【2026年5月スタート】事業性融資推進法とは?中小企業への影響・注意点を解説
「事業性融資の推進等に関する法律」が2026年5月25日に施行

2024年6月に公布された「事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)」は、2026年5月25日から施行されることが決まっています。
事業性融資推進法は、有形資産がないことで資金調達に悩むスタートアップ企業や、経営者保証から思い切った事業展開や事業承継などをためらっている経営者に向けて、資金調達を円滑化するための法律です。
この記事では、事業性融資推進法の概要から5つのポイント、中小企業が活用するメリット、課題・注意点までまとめて解説します。
事業性融資推進法とは何か詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
「事業性融資の推進等に関する法律」の概要

事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)は、事業者が不動産などの有形資産や経営者保証などに頼らず、事業の実態・将来性を加味して融資を受けやすくするための法律です。
わかりやすくいえば、決算書や試算表などの過去の実績、不動産担保、保証人などで融資するかを判断せず、企業の事業内容・将来性を考慮する融資になります。
制定の目的
事業性融資推進法は、資金調達の円滑化を目的とする法律です。
政府は「事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針」において、金融機関などに不動産担保や経営者保証などに依存せず、事業の実態や将来性を理解した上で融資を行うべきと指摘していました。
この方針を反映させ、事業内容や将来性を考慮した融資を行うことを定めたのが、事業性融資推進法です。
制定された背景
事業性融資推進法が制定された背景には、成長途上にある企業や新たに事業展開を計画する企業にとって、資金調達がしにくいという現状があります。
日本の金融機関は融資を決める際に、担保や保証人を重視しています。
しかし、担保や保証人を重視しているということは、現在の企業の財務状況や資産価値から融資するかどうかを判断しているということです。
金融機関にとっては万が一融資の返済が滞っても、担保や保証人があるのでリスクは低いものの、有形資産がなかったり保証人を立てないといけなかったりするため、一部の企業にとっては資金調達が難しくなってしまいます。
また、この担保は主に有形資産を指し、無形資産をたくさん保有しても評価されず、資金調達が受けられない企業もあります。
こういった企業が融資を受けやすくするために、事業性融資推進法が制定されています。
想定される利用者
事業性融資推進法の制定により、融資の活用が活発的になると想定される企業は以下のとおりです。
-
- スタートアップ企業
- 事業承継の予定がある企業
- 事業再生に取り組んでいる企業
スタートアップ企業はビジネスの将来性や優れた技術を持っていながら、有形資産が少ないことで融資を受けづらい状態にありました。
しかし、事業性融資推進法により、将来性を担保に融資を受けられる可能性が高まっています。
事業承継の予定はあるものの、連帯保証を理由に躊躇されている企業も、事業性融資推進法で融資を受けやすくなることで個人の保障負担が減り、スムーズな世代交代も実現可能です。
また、不採算部門の整理などで事業を再構築し、資産が減少した企業でも、残った事業の価値・将来性を評価する事業性融資推進法によって、融資を受けられる可能性が高まります。
事業性融資推進法における5つのポイント

事業性融資推進法では、以下の5つのポイントを押さえることで理解が深まります。制度をうまく活用するためにも、5つのポイントを把握しておきましょう。
1.事業性融資推進本部の設置
事業性融資推進本部は、事業性融資の推進に向けて総合的かつ集中的に取り組むことを目的に設置されます。金融庁に設置され、本部長は金融担当大臣が務めます。
本部の構成員は金融担当大臣のほか、経済産業大臣や財務大臣、農林水産大臣、法務大臣などが務め、主な役割は事業性融資の推進に関する基本的な方針を定めることです。
2.企業価値担保権の創設
事業性融資推進法では、新たに「企業価値担保権」が創設されます。ここで、企業価値担保権がどういったものなのか解説していきます。
企業価値担保権とは?
企業価値担保権とは、会社が持つ「企業価値」を担保に資金調達を行うための権利です。
これまで担保権は土地や工場などの有形資産が中心となり、無形資産は含まれない傾向にありました。
しかし、事業性融資推進法によって企業価値担保権が導入されると、有形資産を持たず無形資産を多く持つ企業も資金調達がしやすくなります。
担保権の対象になるもの
担保権の対象となるのは、無形資産を含む事業全体です。
これまで通り不動産などの有形資産も担保にできますが、例えば、ノウハウやこれまで築いてきた顧客基盤なども無形資産に該当し、担保権の対象となります。
ほかにも、将来の収益性や取引先との関係性、ブランド価値、知的財産なども無形資産に含まれ、担保権として認められる可能性があります。
企業価値担保権の設定・効力
企業価値担保権の設定と効力は以下のとおりです。
| 企業価値担保権 | |
| 担保目的財産 | 総財産(将来的なキャッシュフローも含む事業全体の価値) |
| 借り手 | 株式会社や持分会社(事故の債務を担保するためにのみ設定できる) |
| 担保権者 | 新設の企業価値担保権信託会社 |
| 貸し手(被担保債権者) | 制限なし |
| 対抗要件 | 商業登記簿への登記 |
| 借り手の権限 | 担保目的財産の処分は基本自由(通常の事業活動における範囲外の行為は、担保権者から同意を得る必要がある) |
| 貸し手の権限制約 | 粉飾などがあった場合を除き、経営者保証の利用は制限される |
従来の担保法制との違い
新しい担保法制では事業全体に対する担保権となりますが、これまでは個別資産の担保権が必要でした。
また、不動産などの有形資産を持っていたとしても事業価値とは乖離(かいり)しており、本当に価値の高い事業を展開する企業は融資を受けにくい状況が続いています。
新しい担保法制の場合、担保権の対象には無形資産も含む事業全体であることから、事業価値とも一致しやすいのが特徴です。
事業価値の貢献を問わず、担保権者が優先されてきましたが、企業価値担保権によって事業価値の維持・向上への貢献度が優先されるようになります。
3.信託契約による企業価値担保権の設定
企業価値担保権を設定するには、内閣総理大臣から免許を受けた信託会社と信託契約を結ばなくてはなりません。
信託会社が企業価値担保権の管理・処分などを行い、信託会社は企業価値担保権の設定時に借り手に対して制度の概要を説明することになっています。
担保権が実行される際には、一般債権者に向けて事業譲渡の対価の一部を確保します。また、事業譲渡の対価から貸し手の金銭債権に充てるのも信託会社の役割です。
なお、貸し手となる金融機関と担保権者となる信託会社が一致する可能性もあります。
実際に、金融機関が信託業務も行いたい場合は、届け出などの簡易的な手続きを行えば開始できる「みなし免許」規定も設けられており、金融機関側にとって参入するハードルは低いといえます。
4.企業価値担保権の実行手続き
債務不履行がありながら担保権を実行したい場合、以下の流れで手続きを進めていくことになります。
①担保権の実行手続きを開始
債務の弁済が滞っている中で担保権を実行したい場合、まずは担保権者が裁判所に申し立てを行います。
この時、事業を継続させつつ、できる限り企業価値がこれ以上落ちないように維持することも大切です。
次に、裁判所から事業経営などを担う管財人が選任されます。その後、事業の継続などに必要な商取引債権や労働債権などを優先して弁済をしていくのが主な流れです。
②事業は解体せずに原則譲渡
担保権を実行する場合、原則事業は解体せずに譲渡されることになります。
実行手続きの中で選任された管財人は、事業経営などをしながらスポンサーへの事業譲渡を目指します。
事業譲渡を行う際には、裁判所からの許可が必要です。裁判所は労働組合や配当を受ける債権者などからも意見を聴取した上で、許可が決まります。
③譲渡の対価から融資を回収
裁判所から許可を得て事業譲渡を行ったら、管財人によって事業譲渡で得た対価から貸し手の金銭債権に充てることになります。
しかし、すべての対価を金銭債権に充てるわけではありません。一般債権者のために、事業譲渡の対価の一部を確保してくれます。
5.認定事業性融資推進支援機関制度の導入
企業価値担保権の活用をサポートするために、認定事業性融資推進支援機関制度も導入されます。
認定事業性融資推進機関は、借り手(中小企業など)と貸し手(金融機関)の間に立ち、融資を円滑に受けられるようサポートしてくれる機関です。
特に中小企業にとっては認定支援機関からのアドバイスによって、適切な資金調達の実現も期待できます。
支援機関の有力な候補となっているのが、会計士や税理士、中小企業診断士などの士業と経営コンサルタントなどです。
これらの職種は企業の財務状況や経営課題について理解しており、企業価値担保権の活用について適切なアドバイスを受けられます。
中小企業が事業性融資推進法を活用するメリット

中小企業が事業性融資推進法を活用すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。
資金調達の幅が広がる
事業性融資推進法を活用するメリットとして、資金調達の幅が広がる点が挙げられます。
有形資産が少ない、または持たないスタートアップ企業や中小企業にとって、資産を担保に現金を得る「アセットファイナンス」は資金調達の選択肢に含まれません。
また、デットファイナンスは安定した収益や担保が求められ、結局利用のハードルが高くなり、エクイティファイナンスだと持ち株比率が下がり経営にも干渉される可能性が高いです。
ほかにも資金調達の方法として補助金・助成金やクラウドファンディング、RBF(レベニュー・ベースド・ファイナンス)などがあります。
しかし、必ずしも資金を調達できるわけではなかったり、ある程度の売上が必要だったりするなど、デメリットも少なくありません。
事業性融資推進法を活用すれば、有形資産を持たない企業でもアセットファイナンスによって融資を受けられる可能性があります。
個人保証のリスクを回避できる
個人保証は、会社が融資を受ける際に経営者が債務保証人となる保証制度です。
もしも会社が倒産し、金融機関へ返済できなくなったとしても、経営者個人が会社に代わって返済義務を負うことになります。
個人保証をつけることで会社の信用が高まり、融資も受けやすくなりますが、その一方で経営がうまくいかなくなった際に経営者の生活が犠牲となる可能性が高いです。
また、事業承継の際に個人保証も受け継がれるため、後継者候補はその責任の重さに難色を示し、後継者候補が辞退してしまうおそれもあります。
事業性融資推進法を活用すれば、企業の無形資産を含む事業全体が対象となるため、個人保証は不要となります。
個人保証によるリスクを回避できるのは、大きなメリットです。
金融機関との関係性を強化できる
金融機関は事業性を評価するために、企業側と定期的に対話し、事業理解を深めていく必要があります。
この対話によって金融機関と企業は単に融資を認める・受けるだけの関係に留まらず、経営へのアドバイスや追加融資の相談など、伴走的な支援にもつながります。
金融機関との関係性を強化し、様々なサポート・アドバイスを受けられる可能性があることも、企業側にとってはメリットです。
事業性融資推進法の課題・注意点

中小企業にとってメリットの大きい事業性融資推進法ですが、課題や注意点があることも事実です。最後に、事業性融資推進法の課題や注意点を解説します。
すぐに・誰でも使えるわけではない
まず1つ目の課題として、すぐに・誰でも使えるわけではない点が挙げられます。企業価値担保権は今回の施行によって取り入れられる新しい概念です。
法的な整備がまだ不十分ということもあり、担保権の実行方法や優先順位などのガイドラインも不足している状況です。
法律が施行される5月25日以降にすぐ利用したくても、金融機関側の準備が整っておらず、実際に利用できるまで時間がかかることが懸念されます。
正確に評価するのが難しい
企業価値担保権は無形資産なども含めて事業全体を評価することになりますが、どこを評価すべきなのか難しいことも注意点として挙げられます。
土地や建物などの有形資産であれば比較的簡単に換金できますが、無形資産は換金が難しく、将来性はあくまで予測となるため、正確に評価しないと金融機関側にとってもリスクにつながってしまいます。
また、返済が難しくなった場合、裁判所の許可も必要となるため、金融機関側にとっては実務的なハードルが高く、安易に活用できる制度ではないことから、普及までに時間がかかるかもしれません。
まとめ・自社の無形資産を正確に把握し、資金調達に役立てよう
事業性融資推進法は、まだまだ課題や注意点は残るものの、制定されることでスタートアップ企業や中小企業などで資金調達の選択肢が増えます。
将来の収益力や事業内容を評価してもらえるため、成長に向けた資金確保がしやすくなるでしょう。
中小企業にとっては大きなチャンスとなる可能性が高いことから、法律が制定される前に自社の無形資産を正確に把握し、資金調達に役立てみてください。
創業手帳(冊子版)は、経営やビジネスにおける新たな法律・制度などをピックアップし、わかりやすく解説しています。新たな法律の理解度を高めたい人も、ぜひ創業手帳をお役立てください。
(編集:創業手帳編集部)
創業手帳
飲食開業手帳
補助金ガイド
創業手帳カレンダー