【2023年4月〜】労働基準法改正のポイントは?中小企業に与える影響と対処法
月60時間超えの時間外労働に支払う割増賃金が上昇します!働き方改革で労働時間の圧縮に取り組みましょう
労働基準法の改正により、2023年4月1日から月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。この改正により、一部の中小企業は人件費負担が大きくなるので注意が必要です。
また労働基準法施行規則の改正で、同時期から「賃金のデジタル払い」も始まります。厚生労働省の指定を受けたスマホ決済アプリや電子マネーで給与を支払える仕組みです。
中小企業の経営を取り巻く状況がいくつか変化するので、関係者の方々は、以下の内容を参考にぜひ対応をご検討ください。
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この記事の目次
【改正のポイント】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が増加
従来、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率には、大企業と中小企業で差が設けられていました。しかし、労働基準法の改正により、2023年4月以降は中小企業も一律で50%となります。
出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
ここで言う「中小企業」とは、下記の通り、資本金(出資含む)もしくは従業員数によって定義されます。ただし、下限のない定義(「〜以下」)となっているため、実質は小規模事業者を含む全企業が本改正の対象です。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
割増賃金率とは
割増賃金率とは、労働時間を延長した場合に通常の賃金に乗じなければならない割合のことです。労働基準法の第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)で規定されています。
割増賃金率は、基本的に25%以上です。ただし、延長して労働させた時間が1ヶ月60時間を超えた場合、超えた時間分の賃金については50%以上となります。
2023年3月以前は、この割増賃金率50%以上の規定に猶予が設けられており、中小企業は25%以上でも構いませんでした。しかし、同年4月から同猶予がなくなり、大企業も中小企業も一律で、月60時間超えの時間外労働は割増率50%以上となったのです。
以上が、割増賃金率の概要および今回の改正労働基準法の要旨となります。
深夜・休日労働があった場合の計算方法
労働基準法では、深夜(22時〜5時)に行う労働に対しては賃金が25%割増になると定められています。もし月の時間外労働が60時間を超え、なおかつ深夜労働をさせた場合、時間外割増賃金率50%+深夜割増賃金率25%=75%の割増となります。
一方、法定休日に行う労働は、月60時間の時間外労働の算定には含まれません。法定休日労働の割増賃金率は35%と規定されています。つまり法定休日に労働した分については、時間によらず常に35%となり、これまで解説している50%の規定は適用されないということです。
ただし、法定休日でない休日に行う労働時間は月60時間の算定にカウントされます。よって、割増賃金率は月60時間までは25%、月60時間超えの分については50%です。以上のような制度になっていることから、労務管理上、法定休日とそれ以外の休日は、きちんと区分するのが望ましいといえます。
同時に「賃金のデジタル払い」も解禁に
労働基準法施行規則の改正により、2023年4月1日からは「賃金のデジタル払い」の制度が始動します。
賃金のデジタル払いとは、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(◯◯Payなど)を介して給与を支払える仕組みです。雇用者と労働者が事前に協定を締結した上で、労働者が希望すれば、賃金の全額もしくは一部を電子マネー等で支払えます。
なお、4月から資金移動業者の申請受付が始まるので、実際にデジタル払いが可能になるのは数ヶ月先でしょう。関心のある人は、厚生労働省の公式サイトで「指定資金移動業者一覧」が公開されるのをお待ちください。
また賃金のデジタル払いについて下記の記事で詳しく解説しています。中小企業にとってのメリットやデメリット、リスクなどを取り上げているので、こちらもぜひ参考にしてください。
労働基準法改正で増える中小企業の人件費負担
出典:厚生労働省「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」
月の時間外労働が上記のように行われた場合、今回の改正労働基準法によって影響が出るのは、24日以降の平日です。
便宜的に1時間あたりの賃金を1,000円としましょう。月の時間外労働の合計は70時間なので、従来、中小企業が支払う割増賃金は1,000×1.25×70で87,500円でした。
しかし、労働基準法の改正により、月60時間を超える部分については割増賃金率が50%となります。よって、改正後に支払う割増賃金は、1,000×1.25×60+1,000×1.5×10で90,000円です。
仮に上記の通りに働く従業員が50人いた場合、労働基準法の改正で増える人件費負担は月125,000円、年間では150万円にものぼります。この改正が中小企業の財務に少なからず影響を与えることは明らかです。
労働基準法の改正に中小企業が取るべき対応
2023年4月1日以降の改正労働基準法(割増賃金率の増加)に対し、中小企業は以下のような対応を取るべきです。
就業規則の変更
賃金の決定や計算方法などは、就業規則の絶対的必要記載事項です。そのため、必要に応じて、今回の改正労働基準法に準拠した内容に変更することが求められます。
具体的には下記のように変更、記載することが推奨されています。
(割増賃金)
第38条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法
により支給する。
(1) 1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月 日を起算日とする。
① 時間外労働45時間以下・・・25%
② 時間外労働45時間超~60時間以下・・35%
③ 時間外労働60時間超・・・・・50%
(以下、略)
出典:厚生労働省「モデル就業規則」
働き方改革の推進
仮に月60時間を超える時間外労働がなければ、今回の労働基準法改正による影響は全くありません。そのため、働き方改革を推進し、月60時間超えの時間外労働をなるべく減らす取り組みも有意義です。
なお、働き方改革にはDX(データやデジタル技術を活用した業務効率化等)にも精力的に取り組むと良いでしょう。
割増賃金の支払いが厳しい場合の対処法
割増賃金率の上昇で大きくなる人件費負担を少しでも軽くする方法としては、下記の対処法が挙げられます。
助成金の活用
時間外労働を減らすための働き方改革には「働き方改革推進支援助成金」や「業務改善助成金」が使えます。これらは、労働時間の縮減や賃上げのために生産性向上に取り組んだ企業に対して、費用の一部が助成される制度です。
こうした助成金を活用すれば、働き方改革によって月60時間超えの時間外労働を減らせるとともに現金も手に入ります。中小企業にとってメリットが大きい手段と言えるでしょう。
なお、働き方改革のためにDXを推進する場合は、各種の補助金も活用可能です。詳しくは下記の記事をご覧ください。
代替休暇の付与
代替休暇とは、月60時間を超える時間外労働の賃金割増分に替えて、有給休暇を付与する制度です。月60時間超え部分の割増賃金率を25%に据え置きつつ、割増分(+25%分)の支払いを有休で代用できます。
代替休暇を付与できれば、当座の人件費支払いが少なくなるため、キャッシュフローが改善する可能性があります。
ただし、代替休暇は本来、労働者の健康を守るために設けられている制度です。付与するには労使協定が必要であり、取得するかどうかも労働者の自由に委ねられます。会社の裁量で割増賃金を有休に振り替えられるわけではないので注意しましょう。
そうした制約を踏まえると、割増賃金率の上昇に対して中小企業がすべき最善策は、働き方改革による労働時間の圧縮だといえます。
まとめ
労働基準法の改正で割増賃金率が上昇することで、中小企業の人件費負担は大きくなります。
本改正の影響を受けないためには、月60時間を超える時間外労働をなくすことが必須です。助成金や補助金を活用しつつ、働き方改革による時間外労働の圧縮に取り組みましょう。
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(編集:創業手帳編集部)