開業手帳2015年9月11日
ダンス教室の開業手帳
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- ダンス教室は、現在、小中学校の履修科目とされる程、注目を集めています。これには、有名アーティストのダンスが多く影響を与え、小さい子供からダンスを身に着ける背景もあります。その為、子供と一緒にダンスを覚える夫婦も急増しています。また、ダンスは運動という要素もあり、健康にも好影響であり人気を集めています。
この記事の目次
1.開業に必要な手続き
ダンス教室の開業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、要するに「風営法」2条1項4号に規定している「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」が適用されます。
その為、ダンス教室を開業する地を管轄している都道府県公安委員会に申請用紙を提出して、許可を得る必要があります。
更に、ダンスの指導員についても風営法により、(社)全日本ダンス協会連合会の認定を受ける必要があります。この認定を受ければ、ダンス教室の中にダンス教師資格者登録を提示することになります。
ダンス教室は建築基準法により、風俗営業で規定されている立地規制が適用され、立地場所によっては開業出来ないこともあります。この他、学校や病院といった保護施設が近辺に立地している場合も、開業できません。
これら保護施設の距離制限(※)は各都道府県によって異なる為、前もって調べておくことが大切です。
※東京都の場合、用途地域が商業地域である場合、保護対象施設より50m以内(施設によっては、20m以内)には社交ダンス場は建設で出来ません。また、用途地域が近隣商業地域である場合、保護対象施設から100m以内(施設によっては、50m以内)には社交ダンス場を建設出来ません。また、指導以外でお客にダンスをさせることは出来ません。
(酒類の供与、ダンス教室の指導以外のことは出来ません)
教室建築基準では上記以外にも、風営法27条の風俗関連営業の規制があります。
・ダンス可能なスペースが一室66㎡以上ある
・風俗や風俗環境を害する可能性のある写真設備などを設けない
・ダンス場の出入り口は施錠しない
・ダンス場の照度は10ルクス以上にする
・ダンス場のなかに見通しが悪くなるような設備を設けない
・騒音振動に注意する など。
その他の注意点
・音響や照明設備の充実
・更衣室の大きさ
・見通しと入りやすい入り口 など。
2.開業にあたっての留意点・準備
立地と教室の場所について
ダンス教室を開業する為には、集客が期待できる駅近辺などの立地である必要があります。また、開業当初から、教室の為の場所を購入する必要はなく、最近は賃貸のレンタルスタジオもある為、これを利用した方が経営リスクは回避できます。
ダンス教室のターゲット層について
これは、やはり女性が中心となります。また、日中と夕方以降で、ターゲットを絞る集客方法が良いでしょう。日中は、専業主婦を中心に、夕方以降はOLを中心としたターゲット集客が効果的です。
顧客満足の施策について
ダンス教室は、月額制の場合が多い為、事業安定や拡大の為には、いかに顧客の退会を防ぐか、また、新規顧客の獲得ができるかによります。
その為、豊富な顧客を飽きさせないイベント等で、顧客満足度を高める必要があります。
会費について
ダンス教室の会費は、通常は入会金の他に、1レッスンごとにチケットを払うチケット制を採用しているところが多くなっています。
(例)
入会金・・・・・・・・・50,000円
10枚チケット・・・・60,000円
30枚チケット・・・150,000円
100枚チケット・・450,000円
※ 1レッスン(30分)ごとに1枚程度(レッスンの内容やダンスの難易度、またグループレッスンなどによって変わる)を受け取ります。
3.必要資金例
準備中
4.ビジネスプラン策定例
準備中
5.入っておくべき保険
準備中
6.必要になる契約書
準備中