個人事業主はなぜ確定申告が必要なの?会社員との違いをわかりやすく解説
開業したら必ず知っておきたい申告の基本と実務ポイント

会社員から個人事業主になった時に、多くの人が悩むのが確定申告です。個人事業主になると、自分で帳簿を付けて所得を計算し、確定申告や納税を行う必要があります。
ここでは、どうして個人事業主だと確定申告が必要なのか、個人事業主と会社員の違いに焦点を当てて紹介します。
これから個人事業主になる時に知っておきたい情報をまとめました。
この記事の目次
個人事業主に確定申告が必要な理由

個人事業主が確定申告を必要とする背景には、会社員とは根本的に異なる税金の仕組みがあります。以下の3つの観点からその理由を整理します。
個人事業主は自分で所得を計算する必要がある
個人事業主は、1年間の売上げから経費を差し引いた所得を計算して税務署へ申告する義務を負っています。
一方で、会社員の多くは勤務先が収入管理や源泉徴収を代行しています。
確定申告は、納めるべき税額を計算して申告、納税する手続きです。
「いくら儲かったか」「いくら納税すべきか」を自ら把握して申告することが、個人事業主に課された基本的な義務です。
税務署は個人事業主の利益を自動では把握できない
会社員の給与情報は勤務先から税務署へ源泉徴収票、市区町村へ給与支払報告書として提出されます。
しかし、個人事業主の売上げや経費は本人が記録しない限り正確に把握できません。
個人事業主が自ら帳簿をつけて所得を報告しなければ、税務署は課税の根拠となる情報を正確に得ることができない仕組みとなっています。
確定申告は、税務署に対して所得の実態を報告するための重要な手続きです。
国民が税金を正確に申告して漏れなく納税するためには、確定申告の手続きが欠かせません。
所得税・住民税・国民健康保険料などの計算にも関係する
確定申告で申告した所得は、所得税の納税だけに使われるわけではありません。翌年度の住民税や国民健康保険料(税)の算定基準にも直接使用される情報です。
確定申告の内容をもとに各種税・保険料の負担額が決まります。個人事業主の家計全体に大きく影響する内容なので、正確な申告が不可欠です。
確定申告の対象期間は前年の1月1日から12月31日までの1年間です。申告期間は原則として2月16日から3月15日なので計画的に準備を進めてください。
会社員はなぜ確定申告をしなくてもよいことが多いのか

会社員に確定申告が不要なケースが多い理由は、企業が税務手続きを代行する仕組みにあります。その構造を順に解説します。
会社が毎月の給与から税金を天引きしている
会社員は毎月の給与から所得税が源泉徴収され、会社が本人に代わって税金を先払いする仕組みを採られるのが一般的です。
この源泉徴収は所得税法に基づく制度であり、会社は従業員の給与から税額を徴収して国に納付する法的義務があります。
会社員は毎月の手取額から税金が自動的に差し引かれるため、会社員は自分で納税手続きをする必要がないケースが多いのです。
源泉徴収は、会社員の給与所得だけを対象にしている制度ではありません。
個人事業主であっても源泉徴収の対象になるケースがあるので、制度を正しく理解するようにしてください。
年末調整で税金の過不足を会社が精算してくれる
年末調整とは、1年間の源泉徴収額と実際の所得税額の差額を会社が年末に精算する制度です。
生命保険料控除や扶養控除などは、会社に必要書類を提出するだけで年末調整に反映されるので自分で申告する手間がかかりません。
年末調整が完了することで多くの会社員の税務手続きは完結します。一定の条件を満たしていれば、確定申告なしで正確な納税が実現される仕組みになっています。
会社員でも確定申告が必要になるケースはある
副業による所得が年間20万円を超える場合など、会社員であっても確定申告が必要なケースはあります。
医療費控除の適用を受けたい場合や、住宅ローン控除の初年度は年末調整では対応できず、確定申告をしなければいけません。
会社員だからずっと確定申告が不要という認識は誤りです。自身の状況に応じて申告が必要かどうかを確認するようにしてください。
個人事業主と会社員の大きな違い

個人事業主と会社員では、収入の管理・経費の判断・税金の納付という3つの点で根本的な違いがあります。それぞれの違いを具体的に確認しましょう。
社会保険・年金の加入先が違う
会社員は勤務先を通じて健康保険・厚生年金に加入しますが、個人事業主は自ら手続きを行って国民健康保険・国民年金に加入しなければいけません。
会社員が加入する厚生年金は、会社と本人が保険料を折半する仕組みです。
一方で、国民年金は厚生年金のような事業主負担がないため、国民年金保険料は本人が全額負担します 。
会社を退職して個人事業主になった場合には、国民健康保険、国民年金にすみやかに切り替えの手続きを行わなければいけません。
年金の加入先によって将来の資産形成にも影響を与えます。
日本の公的年金は国民年金と厚生年金の2階建て構造です。1階部分の国民年金のみに加入する個人事業主は、会社員より老後の年金受給額が低くなるケースがあります。
経費を自分で判断する必要がある
個人事業主は事業に必要な支出を経費として計上できます。しかし、事業との関連性がない支出は経費として認められません。
支出が経費として認められるかどうかは自己判断が求められるため、判断に迷う支出については税理士に確認したほうが無難です。
経費として計上する場合には、領収書や請求書などの証憑書類を保管してください。
支出について事業との関連性を説明できなかったり、書類を紛失したりすると税務調査時に不利になる可能性があります。
個人事業主になる時には、経費をどのように管理するか考えておくようにおすすめします。
税金の納付も自分で行う
個人事業主は、所得税の計算と申告を自ら行い、その結果を基に課される住民税・国民健康保険料・個人事業税なども期限内に納付しなければいけません。
会社員と異なり給与から自動的に差し引かれる仕組みがないため自分での資金管理が必要です。
資金管理を怠れば事業にお金を集中しすぎて、納税するための資金が残っていないといったケースが発生します。
事業をしているとできるだけビジネスにお金を使いたいと思いがちです。しかし、手元の資金をすべて使ってしまうと納税時に資金不足に陥るリスクがあります。
個人事業主になってからは売上げの一定割合を税金用として積み立てておくように習慣付けておきましょう。
確定申告で計算する「所得」とは何か

個人事業主になったばかりの時には、「売上げ」と「所得」を混同しがちです。
確定申告で申告する「所得」は売上げそのものではなく、経費や控除を差し引いた後の金額を指します。
確定申告の計算をするには、この仕組みを正しく理解しておきましょう。確定申告するための第一歩となる知識をまとめました。
売上げと所得は同じではない
個人事業主の「所得」とは売上げから必要経費を差し引いた金額であり、売上全額がそのまま課税対象になるわけではありません。
例えば売上げが500万円でも経費が150万円あれば、課税の基準となる事業所得は350万円です。この350万円の所得をベースとして納税すべき税額が計算されます。
売上げは、商品や製品の販売、業務受託報酬といった事業で得られた金額を指します。もしも売上げが1,000万円あっても仕入れに800万円かかっていれば、所得は200万円です。
売上げと所得を混同すると納税額の見誤りや資金計画のミスにつながります。両者の違いを正確に把握して使い分けるようにしてください。
所得から各種控除を差し引いて税金を計算する
税金を計算するには、所得の種類を判定して控除を差し引きます。
個人事業主やフリーランスの多くは、事業所得に該当します。年間の売上げから経費を差し引いて事業所得の金額を算出します。
さらに事業所得から基礎控除・社会保険料控除・扶養控除・青色申告特別控除などを差し引いた課税所得に対して所得税率が適用される流れです。
所得控除は、税金の額を計算する時に一定の金額を差し引く制度です。例えば社会保険料控除は、支払った公的な保険料を所得から差し引きます。
複式簿記による記帳に加え、e-Taxによる申告または電子帳簿保存の要件を満たせば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
税金は売上げに直接かかるのではなく、所得と控除の組み合わせによって決まります。控除を正しく活用することが納税額の適正化に不可欠です。
赤字でも申告したほうがよいケースがある
青色申告をしている個人事業主は、事業所得が赤字の場合にその損失を翌年以降3年間繰り越して所得と相殺できる制度があります。
赤字で所得もないから確定申告はいらないと考えるのは間違いです。
赤字や低所得の年でも申告しておくことで、住民税の非課税判定や国民健康保険料の軽減措置の適用に必要な所得証明が得られるメリットもあります。
収入が少ない年ほど確定申告のメリットが見落とされてしまうケースは少なくありません。しかし、将来の節税や社会保険料軽減のために申告しておくことが賢明な判断です。
個人事業主が確定申告をしないとどうなる?

確定申告を怠ることは単なる手続き漏れにとどまらず、経済的・信用的な損失につながるリスクがあります。以下では、無申告による具体的なデメリットを紹介します。
無申告加算税や延滞税がかかる可能性がある
申告期限内に確定申告をしなかった場合、状況に応じて5〜30%の無申告加算税が課される可能性があります。
自主的に申告した時よりも税務調査の通知を受けてから、税務調査を受けた後の申告ほど税率が高く、さらに税額が大きくなると税率が上がる仕組みです。
納付が遅れた日数に応じて延滞税も発生するため、無申告・未納付の状態が長引くほど経済的な負担が増大します。
所得があったことを隠しておこうとしても、取引先が税務署に提出する支払調書や銀行口座の入出金記録などから税務署が所得を把握するケースがあります。
「バレない」と思い込んでいると余計な支出を生み出してしまうかもしれません。
青色申告のメリットを受けられなくなる可能性がある
青色申告特別控除(最大65万円)は期限内申告が適用条件のひとつです。つまり、期限後申告では控除額が10万円に減額されてしまいます。
青色事業専従者給与の必要経費算入や純損失の繰越控除なども、期限内申告を前提とした優遇措置であるため、優遇を受けるには期限遵守は徹底してください。
申告期限を守ることは単なるルール遵守ではなく、青色申告の節税メリットを最大限に享受するための実質的な条件であると認識しましょう。
融資や住宅ローンの審査で困ることがある
個人事業主が金融機関の融資や住宅ローンを申し込む際には、収入を証明する書類として直近2〜3年分の確定申告書の提出を求められるのが一般的です。
しかし、確定申告をしていない期間があると収入の証明ができません。
所得を証明できないことが融資審査において大きな不利となってしまい、希望する借入れが困難になるかもしれません。
賃貸契約の審査や資金調達でも、確定申告書の提出を求められるケースがあります。申告の有無が事業者としての信用力にも影響を与える可能性があります。
個人事業主が確定申告のために日頃からやるべきこと

確定申告は、確定申告の時期だけ取り組むものではありません。
確定申告の負担を減らすには、申告時期にまとめて対応するのではなく、日常的な記録と管理の習慣がポイントです。ここでは、今日から実践できる具体的な行動を解説します。
売上げと経費をこまめに記録する
確定申告の直前に1年分をまとめて整理しようとすると処理する書類が多くなってしまいます。記録漏れや誤りを減らすには、月次・週次での記録習慣を身につけましょう。
日常的に記録を続けることで決算期の作業量が大幅に減少します。申告ミスや税務調査への対応力も高まるため、実務上でも効果を発揮します。
領収書・請求書・通帳の記録を保管する
経費として計上するためには支出を証明できる書類が必要であり、領収書・請求書・クレジットカード明細などを、青色申告の場合は原則として7年間保存する必要があります。
電子取引のデータは電子帳簿保存法の規定に基づいて電子データとして保存することが義務付けられており、印刷保管では要件を満たさない場合があります。
電子データ保存は、改ざん防止のための措置をとり、電子帳簿保存法の要件に従って保存しましょう。
また、保存データを確認するためのディスプレイやプリンタも備え付けてください。
事業用口座やクレジットカードを分ける
プライベートと事業の資金が同一口座に混在すると経費の仕分けが複雑になってしまいます。
混同しないためには、事業専用の銀行口座を開設して使い分けることが推奨されています。
事業用クレジットカードを別途作成することで、経費の支払記録の一元管理が可能です。ミスが減る上、帳簿への転記作業が大幅に効率化されます。
会計ソフトを活用すると負担を減らせる
市販の会計ソフトは銀行口座やクレジットカードと連携して取引データを自動取得できるため、手入力の手間と転記ミスを大幅に削減できます。
e-Taxとの連携機能を持つ会計ソフトを利用すれば、申告書の電子提出まで一連の作業をソフト上で完結できるので大幅に手間を削減できます。
月々数千円で利用できる会計ソフトもあるので、個人事業主になる時には導入を検討してください。
まとめ|個人事業主は「自分で税金を計算する立場」になる
会社員は勤務先が源泉徴収・年末調整を代行するため確定申告が不要なケースが多い一方で、個人事業主は売上げ・経費・所得を正確に把握し、所得税の計算と申告を行う必要があります。
また、その結果に基づいて課される住民税や国民健康保険料なども期限内に納付しなければなりません。
日頃から帳簿記録や書類保管を習慣化することで確定申告の負担は大幅に軽減可能です。
自分の事業の収支を正確に把握する習慣は、経営管理の基盤にもなるので積極的に取り入れましょう。
(編集:創業手帳編集部)
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