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【袖ケ浦市】補助金・助成金:「袖ケ浦市公共交通原油価格等緩和対策事業支援金の交付について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

千葉県
市区町村

袖ケ浦市
募集期間

募集期間 ~2024年02月29日
運営組織

袖ケ浦市
内容

袖ケ浦市では、市内の公共交通の維持を図るため、交通事業者に支援金を交付します。

申請期限:令和6年2月29日(木曜日)※当日消印有効

助成率テキスト

◎対象者
次の要件にあてはまり、令和5年12月1日時点で事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思がある交通事業者
道路運送法第4条の許可を受けた者であって、次に掲げるいずれかに該当する事業者であること。

・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、市内の路線を運行している乗合バス事業者。ただし、高速道路を経由する路線を除く。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、高速道路及び袖ケ浦バスターミナルを経由する路線を運行する高速バス事業者。ただし、千葉県内に本店を有する高速バス事業者に限る。
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでおり、市内に本店または道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に定める営業所を有しているタクシー事業者。ただし、道路運送法第4条の許可が福祉輸送に限定されている事業者は除く。

◎給付額
・乗合バス事業者
令和5年12月1日現在で市内の路線を運行している事業用車両1台につき5万円
(ただし、袖ケ浦市バス路線開設運行費補助金交付要綱(平成12年2月19日告示第18号)及び袖ケ浦市バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年12月20日告示第176号)に基づく補助金の交付を受けている路線を運行する車両を除く。)

・高速バス事業者
令和5年12月1日現在で袖ケ浦バスターミナルを経由する路線1路線につき20万円

・タクシー事業者
令和5年12月1日現在で市内の営業所に配置する事業用車両1台につき3万円
(ただし、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車を除く。)
詳細URL

袖ケ浦市公共交通原油価格等緩和対策事業支援金の交付について

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