【袖ケ浦市】補助金・助成金:「袖ケ浦市公共交通原油価格等緩和対策事業支援金の交付について」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
運輸業,郵便業
都道府県
千葉県
市区町村
袖ケ浦市
募集期間
募集期間 ~2024年02月29日
運営組織
袖ケ浦市
内容
袖ケ浦市では、市内の公共交通の維持を図るため、交通事業者に支援金を交付します。
申請期限:令和6年2月29日(木曜日)※当日消印有効
助成率テキスト
◎対象者
次の要件にあてはまり、令和5年12月1日時点で事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思がある交通事業者
道路運送法第4条の許可を受けた者であって、次に掲げるいずれかに該当する事業者であること。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、市内の路線を運行している乗合バス事業者。ただし、高速道路を経由する路線を除く。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、高速道路及び袖ケ浦バスターミナルを経由する路線を運行する高速バス事業者。ただし、千葉県内に本店を有する高速バス事業者に限る。
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでおり、市内に本店または道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に定める営業所を有しているタクシー事業者。ただし、道路運送法第4条の許可が福祉輸送に限定されている事業者は除く。
◎給付額
・乗合バス事業者
令和5年12月1日現在で市内の路線を運行している事業用車両1台につき5万円
(ただし、袖ケ浦市バス路線開設運行費補助金交付要綱(平成12年2月19日告示第18号)及び袖ケ浦市バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年12月20日告示第176号)に基づく補助金の交付を受けている路線を運行する車両を除く。)
・高速バス事業者
令和5年12月1日現在で袖ケ浦バスターミナルを経由する路線1路線につき20万円
・タクシー事業者
令和5年12月1日現在で市内の営業所に配置する事業用車両1台につき3万円
(ただし、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車を除く。)
詳細URL
袖ケ浦市公共交通原油価格等緩和対策事業支援金の交付について
千葉県の補助金情報
募集期間
2024年10月29日~2024年11月22日
募集期間
~2025年02月20日
募集期間
~2025年02月20日
募集期間
~2025年02月20日
募集期間
~2025年02月28日