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【東大阪市】補助金・助成金:「東大阪市障害者雇用奨励金」

種別

補助金・助成金
都道府県

大阪府
市区町村

東大阪市
運営組織

東大阪市
内容

東大阪市では、市内在住の障害者を市内の事業所において常用雇用労働者として雇用する事業主の方に対し、障害者の雇用促進を目的として、障害者雇用奨励金を支給しています。

支給対象者:
ハローワーク等の紹介で、障害者(市内に住所を有する方)を市内事業所において雇用し、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業主の方。
1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する事業主。
2.適応訓練または障害者職業能力開発訓練施設等の修了した障害者を常用労働者として雇用する事業主。

受付期間:
上記の1.に該当する場合は「特定求職者雇用開発助成金の受給期間」が終了した日から2か月以内に申請してください。
2.に該当する場合は、障害者を雇用した日から2か月以内に申請してください。

助成率テキスト

〇請求方法
奨励金の支給決定を受けた事業主の方は、10月及び4月に、その前月分に係る奨励金を東大阪市障害者雇用奨励金請求書に該当請求期間に係る給与支払証明書を添付して請求してください。また、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給を受け、受給期間終了後も継続して同一の障害者を常用労働者として雇用する事業主の方については、最新の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給決定通知書の写しを添付してください。
事業主の方からの奨励金請求後、その日から1か月以内に支給します。

〇支給期間
継続雇用により、最高で12か月間支給します。

〇支給金額
対象労働者1人につき月額15,000円支給します。
助成限度額上限(万円)

1.5万円
詳細URL

東大阪市障害者雇用奨励金

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