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【東庄町】補助金・助成金:「創業促進支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

千葉県
市区町村

東庄町
運営組織

東庄町
内容

町では、産業の振興及び活性化を図ることを目的として、町内で創業する方への支援事業を実施します。
町内で創業を考えている方は、ぜひご活用ください。

助成率テキスト

◎創業促進支援事業(補助対象経費)の内容詳細
◯会社設立費用
司法書士や行政書士など専門家への報酬

◯設備資金
・事務所や店舗の内外装工事
・機械装置や工具器具備品の調達費用

◯広報費
・広告宣伝費、パンフレット印刷費
・市場調査や宣伝のための外部人材への報酬

※補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円が限度となります。

◎下記のいずれかの創業が対象になります。
・事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
・町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
・事業を営んでいる事業者が現在経営している業種と異なる業種の事業を開始する場合
・町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合

◎下記のすべての条件を満たす必要があります。
・町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日(注釈1)から6カ月を経過しない者
・町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
・許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者
・国税、県税及び町税に滞納がないこと
・東庄町暴力団排除条例(平成24年東庄町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと

(注釈1)創業の日
次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 個人にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日
イ 既に事業を営んでいる町外の個人又は法人が東庄町内で事業を開始する日
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

創業促進支援事業

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