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補助金・助成金:「令和5年度中小企業等外国出願支援事業 第2回募集のお知らせ」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山口県
募集期間

募集期間 2023年09月07日~2023年10月06日
運営組織

公益財団法人やまぐち産業振興財団
内容

公益財団法人やまぐち産業振興財団では、特許庁の事業を活用して、県内中小企業の知的財産権を活用した海外での戦略的な事業展開を支援するため、外国出願に要する経費の一部を助成します。

募集期間:令和5年9月7日(木)~令和5年10月6日(金)(17:00必着)

助成率テキスト

◎応募資格
①山口県内に主たる事業所(本社・事務所・工場)を有する中小企業者等であること。 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及びそれらの中小企 業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者 の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願につ いては、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の 法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法(平成10年3 月25日法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」と いう。)も対象となります。
なお、いわゆる※「みなし大企業」は支援対象外となります。
②外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等である こと。
③外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等であること。
④外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において、同等の書類を提出できる中小企業者等であること。 ⑤国及び財団が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等であること。 ※「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当する者となります。
1)「大企業」が単独で発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資している中小企業者。
2)「大企業」が複数で発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資している中小企業者。
3)役員総数の2分の1以上を「大企業」の役員または職員が兼務している中小企業者。
4)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている中小企業等。
5)補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等

「大企業」とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
・中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合。

◎ 助成対象経費(外国特許庁への出願時に要した費用の助成となります。)
・外国特許庁への出願手数料
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用
※ 令和6年1月31日までに外国特許庁への出願が完了するものに限ります。
※ 日本国内における消費税及び地方消費税は助成対象外となります。
※ 一度外国特許庁に出願料を支払った後、追加的に外国特許庁に支払う費用は補助期間内に支払われた費用であっても対象となりません。(例:出願に不備等があった場合の補正費用等)

◎助成対象となる期間
補助金交付決定の日から当事業で定める外国出願の期日までに要した経費が対象となります。交付決定日以前に要した経費は助成対象となりません。
※外国出願の完了期日 令和6年1月31日

◎助成額・助成率
助成対象経費の2分の1以内で、1企業及び案件ごとの上限額は次のとおりです。
①1企業に対する補助金の上限額 300万円
②案件ごとの補助金の上限額
1)特許 150万円
2)実用新案登録出、意匠登録又は商標登録 60万円
3)冒認対策商標 30万円 ・補助金額は、審査委員会での審査結果等により申請額を減額して補助額を決定することがあり ます。
・1企業あたりの補助金上限額300万円以内において、同一企業による複数の外国出願を対象 とすることができます。
・共同出願の場合は、出願に関する中小企業者の持ち分比率に応じた費用のみが助成対象となります。

◎留意事項
・外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める 期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答す ること。
・やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合には、その理由を事情説明書等 で報告すること。
・事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。
・事業完了後、実績報告書(様式第6)を期日までに提出してください。
・事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する年度の 終了後5年間保存してください。
・補助を受けた事業について、査定結果を受領するまで、毎年3月末現在の状況を5月末日まで に、査定状況を報告して下さい。
・本事業について、交付決定を受けた事業者の名称、所在地、出願種別、採択日、交付決定日、法人番号、交付決定金額及び確定金額について当財団ホームページ等で公表します。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

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