ホーム > 補助金情報一覧 > 全国 > 補助金・助成金:「令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の6次公募について」

補助金・助成金:「令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の6次公募について」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年09月04日~2023年09月25日
運営組織

農林水産省
内容

令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望する方は、御応募ください。

公募期間:令和5年9月4日(月曜日)~令和5年9月25日(月曜日)午後5時(必着)

助成率テキスト

【補助対象経費の範囲】
1 補助対象経費の範囲は、本事業の実施に直接必要な経費のうち、第3の1及び2に掲げる事業ごとに別記1第5の2及び別記2第5に定める経費とします。
2 次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
(1)不動産取得に関する経費
(2)国の他の助成事業や支援を受け、又は受ける予定となっている経費
(3)事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(4)補助金の交付決定前に発生した経費(要綱第5第2項の規定により交付決定前着手届出書を提出した場合を除く。)
(5)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額が明らかでない補助事業者については、この限りでない。
(6)その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業
の実施に要した経費であることを証明できない経費

【補助率】
補助率は、1/2以内とする。

【事業内容等】
次に掲げる事業ごとの事業内容、採択要件、成果目標の内容等は別記1及び別記2に定めるとおりとします。
1 米粉製品製造能力強化事業
別記1のとおりとする。
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/attach/pdf/230904_161-6-7.pdf 10ページ
第5の2(補助対象経費)
次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 機械器具設備
受入れ、加水、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、換気・空調、分析等に係る設備その他製粉、製品の製造に必要な設備の整備
イ 上屋等
製造施設等を覆うために必要な建築物、制御棟(室)(機械設備を集中的に管理運営するための建築物)その他必要な建築物の整備。ただし、本事業実施後に本建築物から出荷される全ての製品又は製品の主原料が米粉であって小麦グルテンを含まない取組に限る。
ウ その他
機械器具設備、上屋等の整備に係る設計費、諸経費及び食品衛生に係る基準を満たしていることを証明するために必要となるコンサルタント費用、認証取得手数料等(総事業費の20%以内)
(補助金の上限)
本事業に係る補助金の上限は、1事業実施計画当たり50億円とする。

2 米粉種子増産事業
別記2のとおりとする。
https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/attach/pdf/230904_161-6-7.pdf 12ページ
第5(補助対象要件等)
補助対象とする取組の内容は、事業実施計画の目標達成に必要となる次の施設等の整備とし、補助対象とする施設等の基準については、別表1のとおりとする。
(1)育苗施設
(2)乾燥調製施設
(3)穀類乾燥調製貯蔵施設
(4)種子種苗生産関連施設
(上限事業費)
本事業に係る事業費の上限は、種子種苗生産関連施設に限り計画処理量1トンにつき、1,113千円とする。
詳細URL

令和4年度米粉利用拡大支援対策事業のうち米粉製品製造能力強化事業及び米粉種子増産事業の6次公募について

全国の補助金情報