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補助金・助成金:「国際出願促進交付金の交付申請手続」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
運営組織

特許庁
内容

国際出願促進交付金交付要綱に基づき、中小企業等を対象とした国際出願に係る手数料(国際出願手数料、取扱手数料)について、国際出願促進交付金の交付措置を講じます。

助成率テキスト

(交付対象)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特許法施行令(昭和3
5年政令第16号。以下「特許法施行令」という。)第10条各号のいずれかに該当する者とす
る。ただし、別紙交付申請に関する誓約事項(7)に記載されている事項に該当する者が行う事
業に対しては、本交付金の交付対象としない。
2 交付金の交付対象となる手数料は、前項の要件に該当する者が、国際出願又はその国際出願に
ついて国際予備審査の請求をした場合において納付した国際出願手数料又は取扱手数料とする。
3 本交付金は、令和5年12月31日までにされた前項の国際出願又は国際予備審査の請求を交
付対象とし、令和6年1月1日以後にする国際出願又は国際予備審査の請求については適用しな
い。
(交付額)
第5条 交付金の交付額は、国際出願手数料又は取扱手数料のうち、別表に定める額とする。
2 前項の交付額は、申請者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、前項の
規定にかかわらず、申請者ごとに同項に規定する交付額にその持分の割合を乗じて得た額を合
算して得た額とする。
3 前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切
り捨てる。

別表(第5条関係)下記URL8ページ
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/document/pct_kofu_shinsei/kofu_youkou_200401.pdf 
詳細URL

国際出願促進交付金の交付申請手続

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