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税制:「中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

種別

税制
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが平成10年6月1日から令和5年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械および装置などを取得しまたは製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。

助成率テキスト

【償却限度額】
償却限度額は、基準取得価額の30パーセント相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75パーセントを乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じです。)。

【税額控除限度額】
税額控除限度額は、基準取得価額の7パーセント相当額です。
なお、税額控除の控除上限は、この制度における税額控除、「特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(旧措法42の12の3)における税額控除および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(措法42の12の4)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20パーセント相当額を上限とされています。

【税額控除限度超過額の繰越し】
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20パーセント相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。

【機械装置等が特定経営力向上設備等に該当する場合】
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業者などが、平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびに特定のソフトウェアで中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に該当するもののうち一定の規模のものの取得等をして、国内の対象事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、即時償却または7パーセント(特定の中小企業者などについては10パーセント)の税額控除ができます。

詳しくはコード5434「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm を参照してください。
詳細URL

中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

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