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補助金・助成金:「令和4年度補正 貿易投資促進事業費補助金(貿易プラットフォーム活用による貿易手続きデジタル化推進事業) 二次公募」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年07月03日~2023年08月04日
運営組織

経済産業省
内容

本事業は、貿易手続きは紙等のアナログ手段で行われ膨大な書類が発生している等、非効率な状況が続いていることから、迅速な貿易プラットフォーム(以下、「貿易PF」という。)の利用拡大による貿易円滑化と貿易コストの低減を目指し、貿易PFと利用企業の社内システムとの連携構築に係る費用の一部、及び貿易PF間の連携構築に係る費用の一部を補助し、事業者が効率的に貿易手続きを行い得る環境整備を行うことを目的とする。

公募期間:2023年7月3日(月)から2023年8月4日(金)【12時必着】まで

助成率テキスト

公募要項 https://www.pf-hojo-jastpro.org/app/download/14174563788/%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%A6%81%E9%A0%98%EF%BC%88%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%85%AC%E5%8B%9F%EF%BC%89.pdf?t=1688025353

■補助対象となる事業
【類型 1】 民間企業が提供する国内外の貿易 PF サービス(※1)を利用しようとする日本国の法人が、当該貿易 PF と自社のシステムの接続を図るもの(※2)
【類型 2】 貿易 PF サービスを提供する日本国の法人が、民間企業又は国等が提供する国内外の貿易 PF と接続することで、貿易 PF の利便性向上を図るもの(※3)
(※1)貿易に関係する複数の事業者が、セキュリティの確保された環境でデータを共有することを通じて、貿易に関する業務の効率化やコスト削減、透明性向上等を目指すデジタルソリューション。
(※2)【類型 1】については、事業実施期間中(後述の5-2参照)に貿易 PF との接続が完了し、利用・運用が開始される必要がある。
(※3)【類型 2】については、提案書(様式2)において、採用するシステム開発の手法
(例:ウォーターフォール型 等)と、事業実施期間中に実施するシステム開発の工程(例:ウォーターフォール型開発であれば、要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、テスト等)を明記し、その工程を完了する必要がある。事業実施後の確定検査時に、工程が完了したことを証明する成果物を事務局が確認する。
(接続する貿易 PF の利用・運用開始は事業期間終了後となることも可。ただし、利用・運用開始までのスケジュールを提案書において明確にすること。提案書に記載されたスケジュールに基づき、事務局または経済産業省が実際の利用・運用確認を行う)。

■補助対象となる事業者及び応募の要件
(1)補助対象となる事業者
【類型 1】 国内外の貿易 PF サービスを利用しようとする日本国の法人(※)
【類型 2】貿易 PF サービスを提供する日本国の法人(※)
(※)1 社で応募する場合に限る。

(2)応募の要件(【類型 1】、【類型 2】共通)
① 応募時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人であること
② 本要領「3-4 提出書類一式」を参照の上、応募に必要な書類を必ず提出すること
③ 事務局に提出した情報は、事務局から国に報告するとともに、事務局、国(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること
 本事業における審査、選考、事業管理のため
 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため
 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規程に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)
 法令に基づく場合
 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき
 事務局、国が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合
④ 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたす問題がないこと。
⑤ 事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めるとき、交付規程第17条に基づく事務局による立入調査等を行うものとし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。
⑥ 次項「(3)応募の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。

(3)応募の対象外となる事業者
上記「(1)補助対象となる事業者及び (2)応募の要件」に該当する事業者であっても、下記の事業者については応募の対象外とする。
① 国、地方公共団体及びこれらの機関から出資の過半を受けている事業者
② 経済産業省又は中小企業庁から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
④ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者

■補助対象経費の内容と要件
(1)補助対象類型
【類型 1】 国内外の貿易 PF システムと自社のシステムの接続を図る費用のうち、補助対象事業者が支払った費用とする。
【類型 2】 民間企業又は国等が提供する国内外の貿易 PF システムと自社の貿易 PF システムの接続を図る費用のうち、補助対象事業者が支払った費用とする。

(2)補助対象経費
補助対象経費は下表のとおり
対象経費:内容
人件費:事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費
旅費:事業を実施するために必要な国内出張及び海外出張に係る経費
補助員人件費 :事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
委託・外注費 :補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注、委託するために必要な経費

(3)補助対象外となる経費
代表的な補助対象外経費は以下のとおり。
① 貿易業務に供されない又は使用目的が不明な機能に係る経費が含まれるもの
② 接続先の貿易 PF が負担するべき経費が含まれるもの
③ 恒常的に利用が見込まれない機能に係る経費が含まれるもの
④ 事業実施期間後のシステム開発・運用経費や保守費用が含まれるもの
⑤ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する
もの

(4)補助率、補助上限額
大企業 1/2 、中小企業 2/3
【類型 1】補助上限額 3,000 万円
【類型 2】補助上限額 5,000 万円
(注)本事業における中小企業とは、中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小企業
とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、大企業の補助率を適用すること。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人(中小企業を除く)に直接又は間接に 100%の株式を保有される中小・小規模事業者
② 交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15 億円を超える中小・小規模事業者
(参考)中小企業基本法第 2 条第 1 項
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第 2 条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第 4 号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
助成限度額上限(万円)

5000万円
詳細URL

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