補助金・助成金:「無線システム普及支援事業費等補助金(民放ラジオ難聴解消支援事業)」に係る提案の公募
種別
補助金・助成金
都道府県
全国
募集期間
募集期間 2023年07月04日~2023年07月25日
運営組織
総務省
内容
総務省は、「無線システム普及支援事業費等補助金(民放ラジオ難聴解消支援事業)」に係る公募を行います。
申請期間:令和5年7月4日(火)から同年7月25日(火)12:00(必着)まで
助成率テキスト
(交付額)
都市型難聴対策事業(交付要綱第3条(2)エ(ア)の都市型難聴対策事業をいう。)については事業費の2分の1を、外国波混信対策事業(同(イ)の外国波混信対策事業をいう。以下同じ。)及び地理的・地形的難聴対策事業(同(ウ)の地理的・地形的難聴対策事業をいう。以下同じ。)については事業費の3分の2を交付する。
なお、交付下限額が100万円のため、事業費200万円(外国波混信対策事業及び地理的・地形的難聴対策事業の場合は150万円)以上の事業を対象とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2及び別表第3に掲げる経費の総額
(地上デジタル放送送受信環境整備事業(デジタルテレビ中継局整備事業、辺地共聴施設整備事業、暫定的共聴施設ケーブルテレビ移行支援整備事業及び暫定的放送設備運用事業を除く。)及び中間周波数漏洩対策事業費補助事業に必要な経費に有利子の資金が充てられた場合の利子支払額を含む。)とする。なお、次の各号に掲げる事業を実施する場合における補助対象経費については、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 辺地共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合 同事業について別表第2に掲げる経費の総額が当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満)の場合には、当該経費の総額から当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の6)に相当する額
二 離島伝送用専用線設備維持管理事業を行う場合 補助金の交付を受けようとする会計年度に同事業の実施に伴う施設貸付料、保険金その他の収入があるときは、同事業について別表第2に掲げる経費の総額から当該収入の総額を差し引いた額
2 前項に規定する利子支払額については、情報流通行政局長が別に定める利率で1箇年ごとの複利により計算して得た額を限度とするものとし、当該限度を超える金利の資金を借り入れることはできない。
3 前2項に規定する利子支払額の計算の基礎とする期間は、補助事業者が交付対象経費の支払資金を借入れた日から国が当該経費を支払う日までの期間とするものとする。
4 第2項の場合において、利子率の異なる数種の資金が充てられた場合の利子支払額は、利子率の異なる資金ごとに前項の期間について計算して得た額の合計額とする。
(交付額)
第5条 大臣は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる額を予算の範囲内において当該法人、都道府県(携帯電話等エリア整備事業を行う市町村に対し、都道府県が補助する場合を含む。)、都道府県の連携主体又は市町村(携帯電話等エリア整備事業にあっては、無線局の開設に必要な伝送用専用線を設置する事業に限る。また、辺地共聴施設整備事業又は共聴施設復旧事業を行う共聴組合に対し、市町村が補助をする場合を含む。)に補助する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これをり捨てた額とする。
同表:下記URL9~11ページ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000889224.pdf
詳細URL
「無線システム普及支援事業費等補助金(民放ラジオ難聴解消支援事業)」に係る提案の公募
全国の補助金情報
募集期間2024年10月10日~2024年12月13日
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2024年11月19日~2024年11月29日
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2024年11月13日~2024年11月29日
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2024年11月11日~2024年11月29日
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2024年11月12日~2024年11月29日
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2024年11月05日~2025年01月24日
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