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補助金・助成金:「無線システム普及支援事業費等補助金(地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業)」に係る提案の公募

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 2023年07月04日~2023年07月25日
運営組織

総務省
内容

総務省は、「無線システム普及支援事業費等補助金(地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業)」に係る公募を行います。

申請期間:令和5年7月4日(火)から同年7月25日(火)12:00(必着)まで

助成率テキスト

【交付額】
地方公共団体については事業費の2分の1、それ以外の団体については3分の1を交付する。
ただし、財政力指数が 0.5 以下の市町村が条件不利地域(大臣が別に定める地域)で受信障
害対策中継局に係る事業を実施する場合は3分の2を交付する。
なお、交付下限額が50万円のため、事業費150万円(実施主体が地方公共団体の場合は
100万円、受信障害対策用中継局に係る事業を実施する場合において、条件不利地域かつ財
政力指数0.5以下の市町村の場合は75万円)以上の事業を対象とする。

(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2及び別表第3に掲げる経費の総額
(地上デジタル放送送受信環境整備事業(デジタルテレビ中継局整備事業、辺地共聴施設整備事業、暫定的共聴施設ケーブルテレビ移行支援整備事業及び暫定的放送設備運用事業を除く。)及び中間周波数漏洩対策事業費補助事業に必要な経費に有利子の資金が充てられた場合の利子支払額を含む。)とする。なお、次の各号に掲げる事業を実施する場合における補助対象経費については、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 辺地共聴施設整備事業であって有線共聴施設の整備を行う場合 同事業について別表第2に掲げる経費の総額が当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては6倍未満)の場合には、当該経費の総額から当該施設に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(辺地共聴施設新設整備事業の場合にあっては5分の6)に相当する額

二 離島伝送用専用線設備維持管理事業を行う場合 補助金の交付を受けようとする会計年度に同事業の実施に伴う施設貸付料、保険金その他の収入があるときは、同事業について別表第2に掲げる経費の総額から当該収入の総額を差し引いた額

2 前項に規定する利子支払額については、情報流通行政局長が別に定める利率で1箇年ごとの複利により計算して得た額を限度とするものとし、当該限度を超える金利の資金を借り入れることはできない。

3 前2項に規定する利子支払額の計算の基礎とする期間は、補助事業者が交付対象経費の支払資金を借入れた日から国が当該経費を支払う日までの期間とするものとする。

4 第2項の場合において、利子率の異なる数種の資金が充てられた場合の利子支払額は、利子率の異なる資金ごとに前項の期間について計算して得た額の合計額とする。

(交付額)
第5条 大臣は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる額を予算の範囲内において当該法人、都道府県(携帯電話等エリア整備事業を行う市町村に対し、都道府県が補助する場合を含む。)、都道府県の連携主体又は市町村(携帯電話等エリア整備事業にあっては、無線局の開設に必要な伝送用専用線を設置する事業に限る。また、辺地共聴施設整備事業又は共聴施設復旧事業を行う共聴組合に対し、市町村が補助をする場合を含む。)に補助する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
同表:下記URL 9~11ページ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000889299.pdf
詳細URL

「無線システム普及支援事業費等補助金(地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業)」に係る提案の公募

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