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融資・貸付:「生活衛生企業再建資金(生活衛生企業再生貸付)<特別貸付>」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

「生活衛生企業再建資金(生活衛生企業再生貸付)<特別貸付>」は、生活衛生関係の事業を営む方が企業の再建を図るうえで必要とする運転資金について、特別なご融資を設けております。

助成率テキスト

(ご利用いただける方)
振興計画に基づく事業を実施している生活衛生関係の事業を営む方であって、次のいずれかに該当する方
①条件変更先関連
金融機関からの事業資金の借入について、弁済にかかる負担の軽減を目的とした条件の変更を行っている方
②民間金融機関関連
次の(1)~(4)までのすべての要件を満たす方
(1)次のいずれかの要件を満たす方
ア 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの深刻な経営難の状態にあり、実質的に経営が破綻している状態にある方
イ 業況が悪化しており、事業の再生のための具体的な取組みを行っている方
(2)過剰債務の状況に陥っている方

(3)相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、既往債務について金融機関からの協力が得られる等関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方

(4)株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業本部)が貸付後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことにより、円滑な企業再建の遂行が可能と認められる方

(資金のお使いみち)
企業の再建を図るうえで必要となる運転資金

(融資限度額)5,700万円

(ご返済期間)
15年以内(ただし、金融機関等の要請に基づく場合は20年以内)<うち据置期間2年以内>

(利率(年))
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
[特別利率A]

(担保・保証人)
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(併用できる融資制度)
・無担保・無保証人を希望される方
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度

(融資条件など)
・「合理的な理由無しに企業再建計画の実行を怠らないことおよび当該計画に記載された事項に背反しないこと。」がご利用者の要件です。
・上記ご利用者の要件を満たさなくなったことが判明した場合、繰上償還していただきます(基準利率による利息相当額と約定利率による利息相当額との差額をお支払いただきます。)。

・ご利用にあたっては、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
・ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
・審査の結果、お客さまのご要望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
助成限度額上限(万円)

5700万円
詳細URL

生活衛生企業再建資金(生活衛生企業再生貸付)<特別貸付>

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