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補助金・助成金:「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

実施計画書の提出期間:トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。
※助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

助成率テキスト

【支給額】

支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円

※ただし、次のアまたはイの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のウによって計算した額となります。
ア) 次のa~cのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合 
a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数       
(a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇    
(b) 本人の都合による退職    
(c) 本人の死亡    
(d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
 
b トライアル雇用の支給対象期間の途中で無期雇用へ移行した場合    
無期雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間
中に実際に就労した日数
c  トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された場合
週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された日の前日の属する月の初日から
当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数
イ) 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合       
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等の就業規則等に定められている有給の休暇は就労した日数とみなす)
ウ) 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数 の割合(A)が次の表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。

A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)

          月額 / 月額(※増額となる場合)
A≧75%     40,000円/ 50,000円
75%>A≧50% 30,000円/ 37,500円
50%>A≧25% 20,000円/ 25,000円
25%>A>0%  10,000円/ 12,500円
A=0%        0円/    0円
助成限度額上限(万円)

5万円
詳細URL

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

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